府省令令和8年1月20日
高気圧作業安全衛生規則の一部を改正する省令
掲載日
令和8年1月20日
号種
号外
原文ページ
p.104
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(高気圧作業安全衛生規則の一部改正)
第十条 高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 |
| (空気槽) | 第八条 事業者は、潜水業務従事者(潜水業務に従事する労働者(以下「潜水作業者」という。)及び潜水業務の一部を請け負わせた場合における潜水業務に従事する作業従事者(事業を行う者が行う仕事の作業に従事する者をいう。以下同じ。)(労働者を除く。以下「潜水業務請負作業従事者」という。)をいう。以下同じ。)に、空気圧縮機により送気するときは、当該空気圧縮機による送気を受ける潜水業務従事者ごとに、送気を調節するための空気槽及び事故の場合に必要な空気をたくわえてある空気槽(以下「予備空気槽」という。)を設けなければならない。 | 2・3 (略) |
| (作業主任者) | 第十条 (略) | 2 事業者は、高圧室内作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。 |
| 一~四 (略) | 五 気こう室への送気又は気こう室からの排気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務に従事する作業従事者と連絡して、高圧室内作業者に対する加圧又は減圧が第十四条又は第十八条第一項及び第二項の規定に適合して行われるように措置すること。 | 六 (略) |
| 第十条の二 事業者は、前条第一項の高圧室内作業の一部を請け負わせた場合における高圧室内作業に従事する作業従事者(労働者を除く。以下この項において同じ。)について、当該高圧室内作業に従事する作業従事者が作業室に入室し、又は作業室から退室するときに、当該高圧室内作業に従事する作業従事者の人数を点検しなければならない。 | 2 (略) | (立入禁止) |
| 第十三条 事業者は、高圧室内業務を行うときは、必要のある者以外の者が気こう室及び作業室に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい場所に掲示することその他の方法により禁止するとともに、掲示以外の方法により禁止したときは、気こう室及び作業室が立入禁止である旨を潜函、潜鐘、圧気シールド等の外部の見やすい場所に掲示しなければならない。 | (加圧の速度) | 第十四条 事業者は、気こう室において高圧室内業務従事者(高圧室内作業者及び高圧室内業務の一部を請け負わせた場合における高圧室内業務に従事する作業従事者(労働者を除く。以下「高圧室内業務請負作業従事者」という。)をいう。以下同じ。)に加圧を行うときは、毎分〇・〇八メガパスカル以下の速度で行わなければならない。 |
| (ガス分圧の制限) | 第十五条 (略) | 2 事業者は、高圧室内業務請負作業従事者について、当該高圧室内業務請負作業従事者が高圧室内業務に従事する間(高圧室内作業者が当該高圧室内業務に従事するときを除く。)、作業室及び気こう室における前項各号に掲げる気体の分圧がそれぞれ当該各号に定める分圧の範囲に収まるように、作業室又は気こう室への送気、換気その他の必要な措置を講ずること等について配慮しなければならない。 |
| 改 | 正 | 前 |
| (傍線部分は改正部分) | (空気槽) | 第八条 事業者は、潜水業務従事者(潜水業務に従事する労働者(以下「潜水作業者」という。)及び潜水業務の一部を請け負わせた場合における潜水業務に従事する者(労働者を除く。以下「潜水業務請負人等」という。)をいう。以下同じ。)に、空気圧縮機により送気するときは、当該空気圧縮機による送気を受ける潜水業務従事者ごとに、送気を調節するための空気槽及び事故の場合に必要な空気をたくわえてある空気槽(以下「予備空気槽」という。)を設けなければならない。 |
| 2・3 (略) | (作業主任者) | 第十条 (略) |
| 2 事業者は、高圧室内作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。 | 一~四 (略) | 五 気こう室への送気又は気こう室からの排気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務に従事する者と連絡して、高圧室内作業者に対する加圧又は減圧が第十四条又は第十八条第一項及び第二項の規定に適合して行われるように措置すること。 |
| 六 (略) | 第十条の二 事業者は、前条第一項の高圧室内作業の一部を請け負わせた場合における高圧室内作業に従事する者(労働者を除く。以下この項において同じ。)について、当該高圧室内作業に従事する者が作業室に入室し、又は作業室から退室するときに、当該高圧室内作業に従事する者の人数を点検しなければならない。 | 2 (略) |
| (立入禁止) | 第十三条 事業者は、必要のある者以外の者が気こう室及び作業室に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい場所に掲示することその他の方法により禁止するとともに、掲示以外の方法により禁止したときは、気こう室及び作業室が立入禁止である旨を潜函(せん)、潜鐘、圧気シールド等の外部の見やすい場所に掲示しなければならない。 | (加圧の速度) |
| 第十四条 事業者は、気こう室において高圧室内業務従事者(高圧室内作業者及び高圧室内業務の一部を請け負わせた場合における高圧室内業務に従事する者(労働者を除く。以下「高圧室内業務請負人等」という。)をいう。以下同じ。)に加圧を行うときは、毎分〇・〇八メガパスカル以下の速度で行わなければならない。 | (ガス分圧の制限) | 第十五条 (略) |
| 2 事業者は、高圧室内業務請負人等について、当該高圧室内業務請負人等が高圧室内業務に従事する間(高圧室内作業者が当該高圧室内業務に従事するときを除く。)、作業室及び気こう室における前項各号に掲げる気体の分圧がそれぞれ当該各号に定める分圧の範囲に収まるように、作業室又は気こう室への送気、換気その他の必要な措置を講ずること等について配慮しなければならない。 |
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