府省令令和8年1月20日

特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年1月20日
号種
号外
原文ページ
p.99
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号労働省令第三十九号
省庁厚生労働省

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特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令

令和8年1月20日|p.99

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(特定化学物質障害予防規則の一部改正)
第九条 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)の一部を次の表のように改正する。
第六条の三 (略)第六条の三 (略)
2~4 (略)2~4 (略)
5 第一項の許可を受けた事業者は、当該許可に係る作業場についての第三十六条第一項の測定5 第一項の許可を受けた事業者は、当該許可に係る作業場についての第三十六条第一項の測定
の結果の評価が第三十六条の二第一項の第一管理区分でなかったとき及び第一管理区分を維持の結果の評価が第三十六条の二第一項の第一管理区分でなかったとき及び第一管理区分を維持
できないおそれがあるときは、直ちに、次の措置を講じなければならない。できないおそれがあるときは、直ちに、次の措置を講じなければならない。
一~三 (略)一~三 (略)
四 当該許可に係る作業場において作業に従事する作業従事者(事業を行う者が行う仕事の作四 当該許可に係る作業場において作業に従事する者(労働者を除く。)に対し、有効な呼吸用
業に従事する者をいう。以下同じ。)(労働者を除く。)に対し、有効な呼吸用保護具を使用す保護具を使用する必要がある旨を周知させること。
る必要がある旨を周知させること。
6・7 (略)6・7 (略)
(局所排気装置等の稼働)(局所排気装置等の稼働)
第八条 (略)第八条 (略)
2 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に係る作業従事者2 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人が当該作業に従事
が当該作業に従事する間(労働者が当該作業に従事するときを除く。)、同項の局所排気装置又する間(労働者が当該作業に従事するときを除く。)、同項の局所排気装置又はプッシュプル型
はプッシュプル型換気装置を同項の厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼働させること換気装置を同項の厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼働させること等について配慮し
等について配慮しなければならない。なければならない。
3 (略)3 (略)
(警報設備等)(警報設備等)
第十九条 事業者は、特定化学設備が設置され、これを用いた作業が行われる作業場又は特定化第十九条 事業者は、特定化学設備を設置する作業場又は特定化学設備を設置する作業場以外の
学設備を設置する作業場以外の作業場で、第三類物質等を合計百リットル(気体である物にあ作業場で、第三類物質等を合計百リットル(気体である物にあっては、その容積一立方メート
つては、その容積一立方メートルを二リットルとみなす。次項及び第二十四条第二号においてルを二リットルとみなす。次項及び第二十四条第二号において同じ。)以上取り扱うものには、
同じ。)以上取り扱うものには、第三類物質等が漏えいした場合に関係者にこれを速やかに知ら第三類物質等が漏えいした場合に関係者にこれを速やかに知らせるための警報用の器具その他
せるための警報用の器具その他の設備を備えなければならない。の設備を備えなければならない。
2~4 (略)2~4 (略)
(設備の改造等の作業)(設備の改造等の作業)
第二十二条 (略)第二十二条 (略)
2・3 (略)2・3 (略)
4 事業者は、第一項第七号の確認が行われていない設備については、当該設備の内部に頭部を4 事業者は、第一項第七号の確認が行われていない設備については、当該設備の内部に頭部を
入れてはならない旨を、あらかじめ、作業従事者に周知させなければならない。入れてはならない旨を、あらかじめ、作業に従事する者に周知させなければならない。
5 (略)5 (略)
(退避等)(退避等)
第二十三条 事業者は、第三類物質等が漏えいした場合において健康障害を受けるおそれのある第二十三条 事業者は、第三類物質等が漏えいした場合において健康障害を受けるおそれのある
ときは、直ちに作業を中止し、作業従事者を作業場等から退避させなければならない。ときは、作業に従事する者を作業場等から退避させなければならない。
2 (略)2 (略)
(傍線部分は改正部分)
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特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令 - 第99頁
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