| (喫煙等の禁止) | (喫煙等の禁止) |
| 第五十一条事業者は、鉛業務を行う屋内の作業場所における作業従事者の喫煙又は飲食について、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該作業場所において喫煙又は飲食が禁止されている旨を当該作業場所の見やすい箇所に表示しなければならない。 | 第五十一条事業者は、鉛業務を行う屋内の作業場所における作業に従事する者の喫煙又は飲食について、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該作業場所において喫煙又は飲食が禁止されている旨を当該作業場所の見やすい箇所に表示しなければならない。 |
| 2前項の作業場所において作業従事者は、当該作業場所で喫煙し、又は飲食してはならない。 | 2前項の作業場所において作業に従事する者は、当該作業場所で喫煙し、又は飲食してはならない。 |
| (評価の結果に基づく措置) | (評価の結果に基づく措置) |
| 第五十二条の三(略) | 第五十二条の三(略) |
| 2・3(略) | 2・3(略) |
| 4事業者は、第一項の場所において作業従事者(労働者を除く。)に対し、当該場所については、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。 | 4事業者は、第一項の場所において作業に従事する者(労働者を除く。)に対し、当該場所については、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。 |
| (呼吸用保護具等) | (呼吸用保護具等) |
| 第五十八条(略) | 第五十八条(略) |
| 2~7(略) | 2~7(略) |
| 8事業者は、第二項、第四項若しくは第六項の請負人又は第三十九条第二項ただし書の作業従事者がホースマスクを使用するときは、当該ホースマスクの空気の取入口を有害な空気のない場所に置く必要がある旨を周知させなければならない。 | 8事業者は、第二項、第四項若しくは第六項の請負人又は第三十九条第二項ただし書の労働者以外の者がホースマスクを使用するときは、当該ホースマスクの空気の取入口を有害な空気のない場所に置く必要がある旨を周知させなければならない。 |
| 9(略) | 9(略) |
| 第八条四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号)の一部を次の表のように改正する。 |
| 改 | 正 |
| 後 | 前 |
| (傍線部分は改正部分) | |
| (四アルキル鉛の製造に係る措置) | (四アルキル鉛の製造に係る措置) |
| 第二条(略) | 第二条(略) |
| 2(略) | 2(略) |
| 3事業者は、第一項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、次の事項を周知させなければならない。ただし、当該請負人に係る作業従事者(事業を行う者が行う仕事の作業に従事する者をいう。以下同じ。)が四アルキル鉛によって汚染されるおそれのないときは、第一号の事項については、この限りでない。 | 3事業者は、第一項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、次の事項を周知させなければならない。ただし、当該請負人が四アルキル鉛によって汚染されるおそれのないときは、第一号の事項については、この限りでない。 |
| 一~三(略) | 一~三(略) |
| (装置等の修理等に係る措置) | (装置等の修理等に係る措置) |
| 第五条(略) | 第五条(略) |
| 2(略) | 2(略) |
| 3事業者は、第一項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、次の事項を周知させなければならない。ただし、同項第一号ただし書の場合は、第一号の事項について、当該請負人に係る作業従事者が四アルキル鉛中毒にかかるおそれのないときは、第二号の事項については、この限りでない。 | 3事業者は、第一項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、次の事項を周知させなければならない。ただし、同項第一号ただし書の場合は、第一号の事項について、当該請負人が四アルキル鉛中毒にかかるおそれのないときは、第二号の事項については、この限りでない。 |
| 一・二(略) | 一・二(略) |
| (タンク内業務に係る措置) | (タンク内業務に係る措置) |
| 第六条(略) | 第六条(略) |
| 2~4(略) | 2~4(略) |