府省令令和8年1月20日
ボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令
掲載日
令和8年1月20日
号種
号外
原文ページ
p.39
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(変更報告)
第四条 第三条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係るボイラー又は許可型式ボイラーを製造する場合において、同条第二項第二号イの設備又は同号ロの仕事責任者を変更したときは、遅滞なく、その旨を所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。
第五条 (構造検査)
ボイラーを製造した者は、法第三十八条第一項の規定により、当該ボイラーについて、設計審査を行つた登録設計審査等機関の検査を受けなければならない。ただし、当該登録設計審査等機関の検査を受けることができないときは、他の登録設計審査等機関の検査を受けることができる。
溶接によるボイラーについては、第七条第一項の規定による検査に合格した後でなければ、前項の規定により登録設計審査等機関が行う検査(以下この章において「構造検査」という。)を受けることができない。
構造検査を受けようとする者は、ボイラー構造検査申請書(様式第二号)にボイラー明細書(様式第三号)を添えて、登録設計審査等機関に提出しなければならない。
登録設計審査等機関は、構造検査に合格したボイラーに様式第四号による刻印を押し、そのボイラー明細書を申請者に交付する。
登録設計審査等機関は、構造検査に合格した移動式ボイラーについて、申請者に対しボイラー検査証(様式第六号)を交付する。
第五条 (都道府県労働局長が構造検査の業務を行う場合における規定の適用)
都道府県労働局長が構造検査の業務を行う場合における規定の適用
全部又は一部を自ら行う場合においては、同条(第一項ただし書を除く。)の規定を適用する。
この場合において、同条中「設計審査を行つた登録設計審査等機関」又は「登録設計審査等機関」とあるのは「所轄都道府県労働局長(組立式ボイラーにあつては、当該ボイラーの設置地を管轄する都道府県労働局長)」又は登録設計審査等機関」とする。
第七条 (溶接検査)
溶接によるボイラーの溶接をしようとする者は、法第三十八条第一項の規定により、当該ボイラーについて、設計審査を行つた登録設計審査等機関の検査を受けなければならない。
(附属設備(過熱器及び節炭器に限る。以下この章において同じ。)若しくは圧縮応力以外の応力を生じない部分のみが溶接によるボイラー又は貫流ボイラー(気水分離器を有するものを除く。)を除く。)ただし、当該登録設計審査等機関の検査を受けることができないときは、他の登録設計審査等機関の検査を受けることができる。
前項の規定により登録設計審査等機関が行う検査(以下この章において「溶接検査」という。)を受けようとする者は、当該ボイラーの溶接作業に着手する前に、ボイラー溶接検査申請書(様式第七号)にボイラー溶接明細書(様式第八号)を添えて、登録設計審査等機関に提出しなければならない。
登録設計審査等機関は、溶接検査に合格したボイラーに様式第九号による刻印を押し、そのボイラー溶接明細書を申請者に交付する。
(都道府県労働局長が溶接検査の業務を行う場合における規定の適用)
第七条の二 法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が前条の溶接検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、同条(第一項ただし書を除く。)の規定を適用する。
この場合において、同条中「設計審査を行つた登録設計審査等機関」又は「登録設計審査等機関」とあるのは「所轄都道府県労働局長又は登録設計審査等機関」とする。
(変更報告)
第四条 前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係るボイラー又は許可型式ボイラーを製造する場合において、同条第二項第二号の設備又は同項第三号の仕事責任者を変更したときは、遅滞なく、その旨を所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。
第五条 (構造検査)
ボイラーを製造した者は、法第三十八条第一項の規定により、同項の登録製造時等検査機関(以下「登録製造時等検査機関」という。)の検査を受けなければならない。
溶接によるボイラーについては、第七条第一項の規定による検査に合格した後でなければ、前項の規定により登録製造時等検査機関が行う検査(以下この章において「構造検査」という。)を受けることができない。
構造検査を受けようとする者は、ボイラー構造検査申請書(様式第二号)にボイラー明細書(様式第三号)を添えて、登録製造時等検査機関に提出しなければならない。
登録製造時等検査機関は、構造検査に合格したボイラーに様式第四号による刻印を押し、そのボイラー明細書を申請者に交付する。
登録製造時等検査機関は、構造検査に合格した移動式ボイラーについて、申請者に対しボイラー検査証(様式第六号)を交付する。
第五条 (都道府県労働局長が構造検査の業務を行う場合における規定の適用)
全部又は一部を自ら行う場合においては、同条の規定を適用する。この場合において、同条中「登録製造時等検査機関」とあるのは「所轄都道府県労働局長(組立式ボイラーにあつては、当該ボイラーの設置地を管轄する都道府県労働局長)」又は登録製造時等検査機関」とする。
第七条 (溶接検査)
溶接によるボイラーの溶接をしようとする者は、法第三十八条第一項の規定により、登録製造時等検査機関の検査を受けなければならない。ただし、当該ボイラーが附属設備(過熱器及び節炭器に限る。以下この章において同じ。)若しくは圧縮応力以外の応力を生じない部分のみが溶接によるボイラー又は貫流ボイラー(気水分離器を有するものを除く。)である場合は、この限りでない。
前項の規定により登録製造時等検査機関が行う検査(以下この章において「溶接検査」という。)を受けようとする者は、当該ボイラーの溶接作業に着手する前に、ボイラー溶接検査申請書(様式第七号)にボイラー溶接明細書(様式第八号)を添えて、登録製造時等検査機関に提出しなければならない。
登録製造時等検査機関は、溶接検査に合格したボイラーに様式第九号による刻印を押し、そのボイラー溶接明細書を申請者に交付する。
(都道府県労働局長が溶接検査の業務を行う場合における規定の適用)
第七条の二 法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が前条の溶接検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、同条の規定を適用する。この場合において、同条中「登録製造時等検査機関」とあるのは「所轄都道府県労働局長又は登録製造時等検査機関」とする。
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