府省令令和8年1月20日

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(貸与建築物の便所、警報及び標識の統一:事業者規定)

掲載日
令和8年1月20日
号種
号外
原文ページ
p.31
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第1号
省庁厚生労働省

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労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(貸与建築物の便所、警報及び標識の統一:事業者規定)

令和8年1月20日|p.31

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(貸与建築物の便所)
第六百七十七条 建築物貸与者は、貸与する建築物に設ける便所で当該建築物の貸与を受けた二以上の事業者が共用するものについては、第六百二十八条第一項各号及び第六百二十八条の二に規定する基準に適合するものとするようにしなければならない。この場合において、労働者の数に応じて設けるべき便房等については、当該便所を共用する事業者の労働者数を合算した数に基づいて設けるものとする。
(警報及び標識の統一)
第六百七十八条 建築物貸与者は、貸与する建築物において火災の発生、特に有害な化学物質の漏えい等の非常の事態が発生したときに用いる警報を、あらかじめ統一的に定め、これを当該建築物の貸与を受けた事業者に周知させなければならない。 2 建築物貸与者は、工場の用に供される建築物を貸与する場合において、当該建築物の内部に第六百四十条第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる事故現場等があるときは、当該事故現場等を表示する標識を統一的に定め、これを当該建築物の貸与を受けた事業者に周知させなければならない。
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労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(貸与建築物の便所、警報及び標識の統一:事業者規定) - 第31頁
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