府省令令和8年1月20日

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(貸与建築物の便所、警報及び標識の統一等)

掲載日
令和8年1月20日
号種
号外
原文ページ
p.31
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第1号
省庁厚生労働省

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労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(貸与建築物の便所、警報及び標識の統一等)

令和8年1月20日|p.31

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(貸与建築物の便所)
第六百七十七条 建築物貸与者は、貸与する建築物に設ける便所で当該建築物の貸与を受けた二以上の事業を行う者が共用するものについては、第六百二十八条第一項各号及び第六百二十八条の二に規定する基準に適合するものとするようにしなければならない。この場合において、労働者の数に応じて設けるべき便房等については、当該便所を共用する事業を行う者の労働者数を合算した数に基づいて設けるものとする。
(警報及び標識の統一)
第六百七十八条 建築物貸与者は、貸与する建築物において火災の発生、特に有害な化学物質の漏えい等の非常の事態が発生したときに用いる警報を、あらかじめ統一的に定め、これを当該建築物の貸与を受けた事業を行う者に周知させなければならない。 2 建築物貸与者は、事務所、工場その他の事業の用に供される建築物を貸与する場合において、当該建築物の内部に第六百四十条第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる事故現場等があるときは、当該事故現場等を表示する標識を統一的に定め、これを当該建築物の貸与を受けた事業を行う者に周知させなければならない。
(共用部分における墜落等による危険の防止)
第六百七十九条 建築物貸与者は、貸与する建築物のうち、貸与を受けた二以上の事業を行う者に専ら使用させる部分以外の部分(以下この条から第六百八十二条までにおいて「共用部分」という。)において、高さが二メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により事業を行う者の労働者(以下この条において単に「労働者」という。)に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等(以下この条において「囲い等」という。)を設けなければならない。 2 建築物貸与者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なときは、防網の設備を設け、立入区域を設定する等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
(共用部分における昇降するための設備の設置等)
第六百八十条 建築物貸与者は、貸与する建築物の共用部分のうち、高さ又は深さが一・五メートルを超える箇所には、事業を行う者の労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。ただし、安全に昇降するための設備等を設けることが建築物の構造や当該建築物において行われることが想定される事業の性質上著しく困難な場合であって、防網の設備を設け、立入区域を設定する等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
(共用部分の通路)
第六百八十一条 建築物貸与者は、貸与する建築物の共用部分における通路については、次に定めるところによらなければならない。 一 用途に応じた幅を有すること。 二 通路面は、つまずき、すべり、踏抜等の危険のない状態に保持すること。 三 通路面から高さ一・八メートル以内に障害物を置かないこと。
(共用部分の通路の照明)
第六百八十二条 建築物貸与者は、前条の通路には、正常の通行を妨げない程度に、採光又は照明の方法を講じなければならない。ただし、事業を行う者に対し、事業を行う者の労働者が常時通行の用に供しない地下室等で通行する場合、適当な照明具を所持する必要がある旨を周知したときは、この限りでない。
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労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(貸与建築物の便所、警報及び標識の統一等) - 第31頁
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