府省令令和8年1月20日

労働安全衛生規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年1月20日
号種
号外
原文ページ
p.26
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第1号
省庁厚生労働省

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労働安全衛生規則の一部を改正する省令

令和8年1月20日|p.26

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(法第二十五条の二第一項に規定する措置を講ずべき者の指名) 第六百四十三条の八 第六百四十三条の規定は、法第三十条の三第二項において準用する法第三 十条第三項の規定による指名について準用する。この場合において、第六百四十三条の見出し 及び同条第二項中「第三十条第一項」とあるのは「第三十五条の二第一項」と、同条第一項第 一号中「第三十条第二項の場所」とあるのは「第三十条の三第二項において準用する法第三十 条第二項の場所」と、「特定事業(法第十五条第一項の特定事業をいう。)の仕事」とあるのは「法 第二十五条の二第一項に規定する仕事」と、「建築工事における躯体工事等」とあるのは「ずい 道等の建設の仕事における掘削工事等」と読み替えるものとする。
(くい打機及びくい抜機についての措置)
第六百四十四条 法第三十一条第一項の注文者(以下「注文者」という。)は、同項の場合におい て、請負人(同項の請負人をいう。以下この章において同じ。)に係る作業従事者にくい打機又 はくい抜機を使用させるときは、当該くい打機又はくい抜機については、第二編第二章第二節 (第百七十二条、第百七十四条から第百七十六条まで、第百七十八条から第百八十一条まで及 び第百八十三条に限る。)に規定するくい打機又はくい抜機の基準に適合するものとしなければ ならない。
(軌道装置についての措置)
第六百四十五条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に軌 道装置を使用させるときは、当該軌道装置については、第二編第二章第三節(第百九十六条か ら第二百四条まで、第二百七条から第二百九条まで、第二百十二条、第二百十三条及び第二百 十五条から第二百十七条までに限る。)に規定する軌道装置の基準に適合するものとしなければ ならない。
(型わく支保工についての措置)
第六百四十六条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に型 わく支保工を使用させるときは、当該型わく支保工については、法第四十二条の規定に基づき 厚生労働大臣が定める規格及び第二編第三章(第二百三十七条から第二百三十九条まで、第二 百四十二条及び第二百四十三条に限る。)に規定する型わく支保工の基準に適合するものとしな ければならない。
(アセチレン溶接装置についての措置)
第六百四十七条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者にア セチレン溶接装置を使用させるときは、当該アセチレン溶接装置について、次の措置を講じな ければならない。 一~五 (略)
(交流アーク溶接機についての措置)
第六百四十八条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に交 流アーク溶接機(自動溶接機を除く。)を使用させるときは、当該交流アーク溶接機に、法第四 十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格に適合する交流アーク溶接機用自動電撃防止 装置を備えなければならない。ただし、次の場所以外の場所において使用させるときは、この 限りでない。 一 (略) 二 墜落により作業従事者に危険を及ぼすおそれのある高さが二メートル以上の場所で、鉄骨 等導電性の高い接地物に作業従事者が接触するおそれのあるところ
(法第三十条の三第一項の元方事業者の指名) 第六百四十三条の八 第六百四十三条の規定は、法第三十条の三第二項において準用する法第三 十条第二項の規定による指名について準用する。この場合において、第六百四十三条第一項第 一号中「第三十条第二項の場所」とあるのは「第三十条の三第二項において準用する法第三十 条第二項の場所」と、「特定事業(法第十五条第一項の特定事業をいう。)の仕事」とあるのは「法 第二十五条の二第一項に規定する仕事」と、「建築工事における躯体工事等」とあるのは「ずい 道等の建設の仕事における掘削工事等」と、同条第二項中「特定元方事業者」とあるのは「元 方事業者」と読み替えるものとする。
(くい打機及びくい抜機についての措置)
第六百四十四条 法第三十一条第一項の注文者(以下「注文者」という。)は、同項の場合におい て、請負人(同項の請負人をいう。以下この章において同じ。)の労働者にくい打機又はくい抜 機を使用させるときは、当該くい打機又はくい抜機については、第二編第二章第二節(第百七 十二条、第百七十四条から第百七十六条まで、第百七十八条から第百八十一条まで及び第百八 十三条に限る。)に規定するくい打機又はくい抜機の基準に適合するものとしなければならな い。
(軌道装置についての措置)
第六百四十五条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に軌道装置を 使用させるときは、当該軌道装置については、第二編第二章第三節(第百九十六条から第二百 四条まで、第二百七条から第二百九条まで、第二百十二条、第二百十三条及び第二百二十五条か ら第二百二十七条までに限る。)に規定する軌道装置の基準に適合するものとしなければならな い。
(型わく支保工についての措置)
第六百四十六条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に型わく支保 工を使用させるときは、当該型わく支保工については、法第四十二条の規定に基づき厚生労働 大臣が定める規格及び第二編第三章(第二百三十七条から第二百三十九条まで、第二百四十二 条及び第二百四十三条に限る。)に規定する型わく支保工の基準に適合するものとしなければな らない。
(アセチレン溶接装置についての措置)
第六百四十七条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者にアセチレン 溶接装置を使用させるときは、当該アセチレン溶接装置について、次の措置を講じなければな らない。 一~五 (略)
(交流アーク溶接機についての措置)
第六百四十八条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に交流アーク 溶接機(自動溶接機を除く。)を使用させるときは、当該交流アーク溶接機に、法第四十二条の 規定に基づき厚生労働大臣が定める規格に適合する交流アーク溶接機用自動電撃防止装置を備 えなければならない。ただし、次の場所以外の場所において使用させるときは、この限りでな い。 一 (略) 二 墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある高さが二メートル以上の場所で、鉄骨等導 電性の高い接地物に労働者が接触するおそれのあるところ
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労働安全衛生規則の一部を改正する省令 - 第26頁
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