府省令令和8年1月20日
労働安全衛生規則の一部を改正する省令
掲載日
令和8年1月20日
号種
号外
原文ページ
p.23
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三電離則第三条第一項の区域、電離則第十五条第一項の室、電離則第四十八条第一項本文の規定により作業従事者を立ち入らせてはならない場所又は電離則第四十二条第一項の区域
四酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号。以下「酸欠則」という。)第九条第一項の酸素欠乏危険場所又は酸欠則第十四条第一項の規定により作業従事者を退避させなければならない場所
2特定元方事業者及び関係請負人は、当該場所において自ら行う作業に係る前項各号に掲げる事故現場等を、同項の規定により統一的に定められた標識と同一のものによつて明示しなければならない。
3特定元方事業者及び関係請負人は、その作業従事者のうち必要がある者以外の者を第一項各号に掲げる事故現場等に立ち入らせてはならない。
(有機溶剤等の容器の集積箇所の統一)
第六百四十一条特定元方事業者は、その労働者である作業従事者及び関係請負人に係る作業従事者の作業が同一の場所において行われる場合において、当該場所に次の容器が集積されるとき(第二号に掲げる容器については、屋外に集積されるときに限る。)は、当該容器を集積する箇所を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。
一・二(略)
2(略)
(警報の統一等)
第六百四十二条特定元方事業者は、その労働者である作業従事者及び関係請負人に係る作業従事者の作業が同一の場所において行われるときには、次の場合に行う警報を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。
一(略)
二当該場所にある電離則第二条第二項に規定する放射性物質を装備している機器により照射が行われている場合
三当該場所において発破が行われる場合
四・五(略)
2特定元方事業者及び関係請負人は、当該場所において、エックス線装置に電力を供給する場合、前項第二号の機器により照射を行う場合又は発破を行う場合は、同項の規定により統一的に定められた警報を行わなければならない。当該場所において、火災が発生したこと又は土砂の崩壊、出水若しくはなだれが発生したこと若しくはこれらが発生するおそれのあることを知ったときも、同様とする。
3特定元方事業者及び関係請負人は、第一項第三号から第五号までに掲げる場合において、前項の規定により警報が行われたときは、危険がある区域にいるその作業従事者のうち必要がある者以外の者を退避させなければならない。
(避難等の訓練の実施方法等の統一等)
第六百四十二条の二特定元方事業者は、ずい道等の建設の作業を行う場合において、その労働者である作業従事者及び関係請負人に係る作業従事者の作業が同一の場所において行われるときは、第三百八十九条の十一第一項の規定に基づき特定元方事業者及び関係請負人が行う避難等の訓練について、その実施時期及び実施方法を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。
2・3(略)
三電離則第三条第一項の区域、電離則第十五条第一項の室、電離則第四十八条第一項本文の規定により労働者を立ち入らせてはならない場所又は電離則第四十二条第一項の区域
四酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号。以下「酸欠則」という。)第九条第一項の酸素欠乏危険場所又は酸欠則第十四条第一項の規定により労働者を退避させなければならない場所
2特定元方事業者及び関係請負人は、当該場所において自ら行なう作業に係る前項各号に掲げる事故現場等を、同項の規定により統一的に定められた標識と同一のものによつて明示しなければならない。
3特定元方事業者及び関係請負人は、その労働者のうち必要がある者以外の者を第一項各号に掲げる事故現場等に立ち入らせてはならない。
(有機溶剤等の容器の集積箇所の統一)
第六百四十一条特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合において、当該場所に次の容器が集積されるとき(第二号に掲げる容器については、屋外に集積されるときに限る。)は、当該容器を集積する箇所を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。
一・二(略)
2(略)
(警報の統一等)
第六百四十二条特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行なわれるときには、次の場合に行なう警報を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。
一(略)
二当該場所にある電離則第二条第二項に規定する放射性物質を装備している機器により照射が行なわれている場合
三当該場所において発破が行なわれる場合
四・五(略)
2特定元方事業者及び関係請負人は、当該場所において、エックス線装置に電力を供給する場合、前項第二号の機器により照射を行なう場合又は発破を行なう場合は、同項の規定により統一的に定められた警報を行なわなければならない。当該場所において、火災が発生したこと又は土砂の崩壊、出水若しくはなだれが発生したこと若しくはこれらが発生するおそれのあることを知ったときも、同様とする。
3特定元方事業者及び関係請負人は、第一項第三号から第五号までに掲げる場合において、前項の規定により警報が行なわれたときは、危険がある区域にいるその労働者のうち必要がある者以外の者を退避させなければならない。
(避難等の訓練の実施方法等の統一等)
第六百四十二条の二特定元方事業者は、ずい道等の建設の作業を行う場合において、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われるときは、第三百八十九条の十一第一項の規定に基づき特定元方事業者及び関係請負人が行う避難等の訓練について、その実施時期及び実施方法を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。
2・3(略)
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