府省令令和8年1月20日
労働安全衛生規則の一部を改正する省令
掲載日
令和8年1月20日
号種
号外
原文ページ
p.19
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(立入禁止)
第五百三十条 事業者は、労働者が作業を行う場所のうち、墜落により危険を及ぼすおそれのある箇所には、関係する作業従事者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に標示することその他の方法により禁止しなければならない。
(船舶により作業従事者を輸送する場合の危険の防止)
第五百三十一条 事業者は、船舶により労働者及び労働者以外の作業従事者を作業を行う場所に輸送するときは、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)及び同法に基づく命令の規定に基づいて当該船舶について定められた最大搭載人員を超えて作業従事者を乗船させないこと、船舶に浮袋その他の救命具を備えること等当該船舶の転覆若しくは沈没又は作業従事者の水中への転落による危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(船舶と岸壁等との通行)
第五百五十一条 (略)
2 前項の箇所を通行する作業従事者は、同項の通行設備又は船側階段を使用しなければならない。
(架設通路)
第五百五十二条 事業者は、労働者が作業を行う作業場に設置する架設通路については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。
一~六 (略)
2 前項第四号の規定は、作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外す場合において、次の措置を講じたときは、適用しない。
一 (略)
二 前号の措置を講ずる箇所に関係する作業従事者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
3・4 (略)
(作業床)
第五百六十三条 (略)
2 (略)
3 第一項第三号の規定は、作業の性質上足場用墜落防止設備を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に足場用墜落防止設備を取り外す場合において、次の措置を講じたときは、適用しない。
一 (略)
二 前号の措置を講ずる箇所に関係する作業従事者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
4~6 (略)
(足場の組立て等の作業)
第五百六十四条 事業者は、つり足場、張出し足場又は高さが二メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
一 (略)
二 組立て、解体又は変更の作業を行う区域内に当該作業に関係する作業従事者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
三~五 (略)
2 (略)
(立入禁止)
第五百三十条 事業者は、墜落により危険を及ぼすおそれのある箇所に関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
(船舶により作業に従事する者を輸送する場合の危険の防止)
第五百三十一条 事業者は、船舶により作業に従事する者を作業を行う場所に輸送するときは、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)及び同法に基づく命令の規定に基づいて当該船舶について定められた最大搭載人員を超えて作業に従事する者を乗船させないこと、船舶に浮袋その他の救命具を備えること等当該船舶の転覆若しくは沈没又は作業に従事する者の水中への転落による危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(船舶と岸壁等との通行)
第五百五十一条 (略)
2 前項の箇所を通行する者は、同項の通行設備又は船側階段を使用しなければならない。
(架設通路)
第五百五十二条 事業者は、架設通路については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。
一~六 (略)
2 前項第四号の規定は、作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外す場合において、次の措置を講じたときは、適用しない。
一 (略)
二 前号の措置を講ずる箇所に作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
3・4 (略)
(作業床)
第五百六十三条 (略)
2 (略)
3 第一項第三号の規定は、作業の性質上足場用墜落防止設備を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に足場用墜落防止設備を取り外す場合において、次の措置を講じたときは、適用しない。
一 (略)
二 前号の措置を講ずる箇所に作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
4~6 (略)
(足場の組立て等の作業)
第五百六十四条 事業者は、つり足場、張出し足場又は高さが二メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
一 (略)
二 組立て、解体又は変更の作業を行う区域内に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
三~五 (略)
2 (略)
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