府省令令和8年1月20日

労働安全衛生規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年1月20日
号種
号外
原文ページ
p.17
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第1号
省庁厚生労働省

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労働安全衛生規則の一部を改正する省令

令和8年1月20日|p.17

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(かかり木の処理の作業における危険の防止) 第四百七十八条 事業者は、伐木の作業を行う場合において、既にかかり木が生じている場合又はかかり木が生じた場合は、速やかに当該かかり木を処理しなければならない。ただし、速やかに処理することが困難なときは、速やかに当該処理の作業に従事する作業従事者以外の者が当該かかり木が激突することにより危険が生ずる箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に掲示するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該箇所が立入禁止である旨を縄張、標識の設置等の措置によって表示した後、遅滞なく、処理することをもって足りる。
2・3(略)
(伐倒の合図)
第四百七十九条 (略)
2 事業者は、伐木の作業を行う場合において、当該立木の伐倒の作業に従事する労働者以外の作業従事者(以下この条及び第四百八十一条第二項において「他の作業従事者」という。)に、伐倒により危険を生ずるおそれのあるときは、当該立木の伐倒の作業に従事する労働者に、あらかじめ、前項の合図を行わせ、他の作業従事者が避難したことを確認させた後でなければ、伐倒させてはならない。 3 前項の伐倒の作業に従事する労働者は、同項の危険を生ずるおそれのあるときは、あらかじめ、合図を行い、他の作業従事者が避難したことを確認した後でなければ、伐倒してはならない。
(立入禁止)
第四百八十一条 事業者は、造林、伐木、かかり木の処理、造材又は木寄せの作業(車両系木材伐出機械による作業を除く。以下この章において「造林等の作業」という。)を行っている場所の下方で、伐倒木、玉切材、枯損木等の木材が転落し、又は滑ることによる危険を生ずるおそれのあるところに造林等の作業を行う作業場において作業に従事する作業従事者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。 2 事業者は、伐木の作業を行う場合は、伐倒木等が激突することによる危険を防止するため、伐倒しようとする立木を中心として、当該立木の高さの二倍に相当する距離を半径とする円形の内側には、作業に従事する他の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。 3 事業者は、かかり木の処理の作業を行う場合は、かかり木が激突することにより危険が生ずるおそれのあるところには、当該かかり木の処理の作業に従事する作業従事者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
(悪天候時の作業禁止)
第四百八十三条 事業者は、造林等の作業を行う場合において、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、当該作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせてはならない。
(建築物等の鉄骨の組立て等の作業)
第五百十七条の三 事業者は、令第六条第十五号の二の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。 一 当該作業を行う区域内に関係する作業従事者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
二・三(略)
(かかり木の処理の作業における危険の防止) 第四百七十八条 事業者は、伐木の作業を行う場合において、既にかかり木が生じている場合又はかかり木が生じた場合は、速やかに当該かかり木を処理しなければならない。ただし、速やかに処理することが困難なときは、速やかに当該処理の作業に従事する者以外の者が当該かかり木が激突することにより危険が生ずる箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に掲示するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該箇所が立入禁止である旨を縄張、標識の設置等の措置によって表示した後、遅滞なく、処理することをもって足りる。
2・3(略)
(伐倒の合図)
第四百七十九条 (略)
2 事業者は、伐木の作業を行う場合において、当該立木の伐倒の作業に従事する労働者以外の者(以下この条及び第四百八十一条第二項において「作業に従事する他の者」という。)に、伐倒により危険を生ずるおそれのあるときは、当該立木の伐倒の作業に従事する労働者に、あらかじめ、前項の合図を行わせ、作業に従事する他の者が避難したことを確認させた後でなければ、伐倒させてはならない。 3 前項の伐倒の作業に従事する労働者は、同項の危険を生ずるおそれのあるときは、あらかじめ、合図を行い、作業に従事する他の者が避難したことを確認した後でなければ、伐倒してはならない。
(立入禁止)
第四百八十一条 事業者は、造林、伐木、かかり木の処理、造材又は木寄せの作業(車両系木材伐出機械による作業を除く。以下この章において「造林等の作業」という。)を行っている場所の下方で、伐倒木、玉切材、枯損木等の木材が転落し、又は滑ることによる危険を生ずるおそれのあるところに造林等の作業を行う作業場において作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。 2 事業者は、伐木の作業を行う場合は、伐倒木等が激突することによる危険を防止するため、伐倒しようとする立木を中心として、当該立木の高さの二倍に相当する距離を半径とする円形の内側には、作業に従事する他の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。 3 事業者は、かかり木の処理の作業を行う場合は、かかり木が激突することにより危険が生ずるおそれのあるところには、当該かかり木の処理の作業に従事する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
(悪天候時の作業禁止)
第四百八十三条 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、造林等の作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせてはならない。
(建築物等の鉄骨の組立て等の作業)
第五百十七条の三 事業者は、令第六条第十五号の二の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。 一 当該作業を行う区域内に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
二・三(略)
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労働安全衛生規則の一部を改正する省令 - 第17頁
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