府省令令和8年1月20日

除染等業務に従事する者の線量管理等に関する省令の一部を改正する省令(再掲・続き)

掲載日
令和8年1月20日
号種
号外
原文ページ
p.147
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抽出された基本情報
発行機関環境省
令番号環境省令第1号
省庁環境省

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除染等業務に従事する者の線量管理等に関する省令の一部を改正する省令(再掲・続き)

令和8年1月20日|p.147

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第四条 (略)
2 事業者は、除染等業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、除染等業務に従事する者のうち妊娠と診断された女性の受ける線量が、妊娠中につき前項各号に掲げる線量の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める値を超えないようにする必要がある旨を周知させなければならない。
(線量の測定) 第五条 (略) 2~8 (略)
9 事業者は、除染等業務(特定汚染土壌等取扱業務にあっては、平均空間線量率が二・五マイクロシーベルト毎時以下の場所においてのみ行われるものを除く。以下この項から第十一項までにおいて同じ。)の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、除染等業務に従事する者が除染等作業により受ける外部被ばくによる線量を第四項から第六項までに定めるところにより測定する必要がある旨を周知させなければならない。
10 事業者は、除染等業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、除染等業務に従事する者が除染特別地域等内における除染等作業により受ける内部被ばくによる線量の測定又は内部被ばくに係る検査を、第二項各号、第三項及び第七項に定めるところにより行う必要がある旨を周知させなければならない。 11 (略)
(診察等) 第十一条 (略) 2 (略)
3 事業者は、除染等業務の一部を請負人に請け負わせる場合においては、当該請負人に対し、除染等業務に従事する者が第一項各号のいずれかに該当するときは、速やかに医師の診察又は処置を受ける必要がある旨を周知させなければならない。
(退出者の汚染検査) 第十四条 (略) 2・3 (略)
4 第一項の作業場において除染等作業に従事する者(労働者を除く。)は、当該作業場から退去するときは、同項の汚染検査場所において、その身体及び装具の汚染の状態を検査しなければならない。
5 (略) (持出し物品の汚染検査) 第十五条 (略) 2 (略)
3 第一項の作業場において除染等作業に従事する者(労働者を除く。)は、当該作業場から持ち出す物品については、持出しの際に、前条第一項の汚染検査場所において、その汚染の状態を検査しなければならない。ただし、第一項ただし書の場合は、この限りでない。
4 (略)
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除染等業務に従事する者の線量管理等に関する省令の一部を改正する省令(再掲・続き) - 第147頁
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