府省令令和8年1月20日

労働安全衛生法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年1月20日
号種
号外
原文ページ
p.119 - p.121
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第1号
省庁厚生労働省

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労働安全衛生法施行規則等の一部を改正する省令

令和8年1月20日|p.119-121

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四 次の事項を記載した書面
イ・ロ(略)
ハ 法第五十四条において準用する法第四十六条第三項第五号に規定するもの及び検定員の経歴及び数
二 (略)
(公示)
第十九条の二 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。
(略)(略)
法第五十四条において準用する法第四十七条の二の規定による法第四十六条第四項第二号の事項の変更の届出があったとき。一 (略) 二 変更した年月日
法第五十四条において準用する法第四十七条の二の規定による法第四十六条第四項第三号の事項の変更の届出があったとき。一・二 (略) 三 変更した年月日
(略)(略)
(登録の申請)
第十九条の四 法第五十四条の二において準用する法第四十六条第一項の登録の申請をしようとする者は、登録型式検定機関登録申請書(様式第四号の二)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一・二 (略)
三 申請者が法第五十四条の二において準用する法第四十六条第二項各号及び同条第三項第六号イからハまでの規定に該当しないことを説明した書面
四 次の事項を記載した書面
イ・ロ(略)
ハ 法第五十四条の二において準用する法第四十六条第三項第五号に規定するもの及び検定員の経歴及び数
二 (略)
(公示)
第十九条の十二 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。
(略)(略)
法第五十四条の二において準用する法第四十七条の二の規定による法第四十六条第四項第二号の事項の変更の届出があったと一 (略) 二 変更した年月日
四 次の事項を記載した書面
イ・ロ(略)
ハ 法第五十四条において準用する法第四十六条第三項第三号に規定する者及び検定員の経歴及び数
二 (略)
(公示)
第十九条の二 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
(略)(略)
法第五十四条において準用する法第四十七条の二の規定による法第四十六条第四項第二号の事項の変更の届出があったとき。一 (略) 二 変更した年月日
法第五十四条において準用する法第四十七条の二の規定による法第四十六条第四項第三号の事項の変更の届出があったとき。一・二 (略) 三 変更する年月日
(略)(略)
(登録の申請)
第十九条の四 法第五十四条の二において準用する法第四十六条第一項の登録の申請をしようとする者は、登録型式検定機関登録申請書(様式第四号の二)に次の書類を添えて、厚生労働大
臣に提出しなければならない。
一・二 (略)
三 申請者が法第五十四条の二において準用する第四十六条第二項各号及び同条第三項第四号イからハまでの規定に該当しないことを説明した書面
四 次の事項を記載した書面
イ・ロ(略)
ハ 法第五十四条の二において準用する法第四十六条第三項第三号に規定する者及び検定員 の経歴及び数
二 (略)
(公示)
第十九条の十二 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
(略)(略)
法第五十四条の二において準用する法第四十七条の二の規定による法第四十六条第四項第二号の事項の変更の届出があったと一 (略) 二 変更する年月日
法第五十四条の二において準用する法第四十七条の二の規定による法第四十六条第四項第三号の事項の変更の届出があったとき。一・二(略)三変更した年月日
(略)(略)
(法第五十四条の四第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者) 第十九条の二十二 (略) 2 令第十三条第三項第八号に掲げるフォークリフト(以下「フォークリフト」という。)に係る法第五十四条の四第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了したものイ 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、フォークリフトの点検若しくは整備の業務に二年以上従事し、又はフォークリフトの設計若しくは工作の業務に五年以上従事した経験を有するもの ロ・ハ(略) 二(略) 3~8(略)
(変更の届出) 第十九条の二十四の二の六
登録検査業者検査員研修機関は、第十九条の二十四の二の三第二項第二号又は第三号の事項を変更したときは、変更した日から二週間以内に、登録検査業者検査員研修機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(公示) 第十九条の二十四の二の十五
厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。
(略)(略)
第十九条の二十四の二の六の規定による第十九条の二十四の二の三第二項第二号の事項の変更の届出があったとき。一(略)二変更した年月日
第十九条の二十四の二の六の規定による第十九条の二十四の二の三第二項第三号の事項の変更の届出があったとき。一・二(略)三変更した年月日
(略)(略)
(変更の届出) 第十九条の二十四の七
登録較正機関は、第十九条の二十四の四第二項第二号又は第三号の事項を変更したときは、変更した日から二週間以内に、登録較正機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を厚生労働大臣に届け出なければならない。
法第五十四条の二において準用する法第四十七条の二の規定による法第四十六条第四項第三号の事項の変更の届出があったとき。一・二(略)三変更する年月日
(略)(略)
(法第五十四条の四第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者) 第十九条の二十二 (略) 2 令第十三条第三項第八号に掲げるフォークリフト(以下「フォークリフト」という。)に係る法第五十四条の四第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了したものイ 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、フォークリフトの点検若しくは整備の業務に二年従事し、又はフォークリフトの設計若しくは工作の業務に五年以上従事した経験を有するもの ロ・ハ(略) 二(略) 3~8(略)
(変更の届出) 第十九条の二十四の二の六
登録検査業者検査員研修機関は、第十九条の二十四の二の三第二項第二号又は第三号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、登録検査業者検査員研修機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(公示) 第十九条の二十四の二の十五
厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
(略)(略)
第十九条の二十四の二の六の規定による第十九条の二十四の二の三第二項第二号の事項の変更の届出があったとき。一(略)二変更する年月日
第十九条の二十四の二の六の規定による第十九条の二十四の二の三第二項第三号の事項の変更の届出があったとき。一・二(略)三変更する年月日
(略)(略)
(変更の届出) 第十九条の二十四の七
登録較正機関は、第十九条の二十四の四第二項第二号又は第三号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、登録較正機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(公示)第十九条の二十四の十六 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げ
る事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。(略)
(略)(略)
第十九条の二十四の七の規定による第十九一(略)
条の二十四の四第二項第二号の事項の変更二 変更した年月日
の届出があったとき。
第十九条の二十四の七の規定による第十九一・二(略)
条の二十四の四第二項第三号の事項の変更三 変更した年月日
の届出があったとき。
(略)(略)
(変更の届出)
第十九条の二十四の二十二 登録発破実技講習機関は、第十九条の二十四の十九第二項第二号又
は第三号の事項を変更したときは、変更した日から二週間以内に、登録発破実技講習機関登録
事項変更届出書(様式第一号の五)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
(公示)
第十九条の二十四の三十一 都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄
に掲げる事項を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなければならない。
(略)(略)
第十九条の二十四の二十二の規定による第一(略)
十九条の二十四の十九第二項第二号の事項二 変更した年月日
の変更の届出があったとき。
第十九条の二十四の二十二の規定による第一・二(略)
十九条の二十四の十九第二項第三号の事項三 変更した年月日
の変更の届出があったとき。
(略)(略)
(変更の届出)
第十九条の二十四の三十七 登録ボイラー実技講習機関は、第十九条の二十四の三十四第二項第
二号又は第三号の事項を変更したときは、変更した日から二週間以内に、登録ボイラー実技講
習機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を所轄都道府県労働局長に届け出なければなら
ない。
(公示)
第十九条の二十四の四十六 都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄
に掲げる事項を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなければならない。
(略)(略)
(公示)第十九条の二十四の十六 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げ
る事項を官報で告示しなければならない。(略)
(略)(略)
第十九条の二十四の七の規定による第十九一(略)
条の二十四の四第二項第二号の事項の変更二 変更する年月日
の届出があったとき。
第十九条の二十四の七の規定による第十九一・二(略)
条の二十四の四第二項第三号の事項の変更三 変更する年月日
の届出があったとき。
(略)(略)
(変更の届出)
第十九条の二十四の二十二 登録発破実技講習機関は、第十九条の二十四の十九第二項第二号又
は第三号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、登録発破
実技講習機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を所轄都道府県労働局長に届け出なけれ
ばならない。
(公示)
第十九条の二十四の三十一 都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄
に掲げる事項を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなければならない。
(略)(略)
第十九条の二十四の二十二の規定による第一(略)
十九条の二十四の十九第二項第二号の事項二 変更する年月日
の変更の届出があったとき。
第十九条の二十四の二十二の規定による第一・二(略)
十九条の二十四の十九第二項第三号の事項三 変更する年月日
の変更の届出があったとき。
(略)(略)
(変更の届出)
第十九条の二十四の三十七 登録ボイラー実技講習機関は、第十九条の二十四の三十四第二項第
二号又は第三号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、登
録ボイラー実技講習機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を所轄都道府県労働局長に届
け出なければならない。
(公示)
第十九条の二十四の四十六 都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄
に掲げる事項を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなければならない。
(略)(略)
p.119 / 3
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労働安全衛生法施行規則等の一部を改正する省令 - 第119頁
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