府省令令和8年1月20日

労働安全衛生規則の一部を改正する省令(潜水業務等の請負に係る措置等)

掲載日
令和8年1月20日
号種
号外
原文ページ
p.106
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第1号
省庁厚生労働省

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労働安全衛生規則の一部を改正する省令(潜水業務等の請負に係る措置等)

令和8年1月20日|p.106

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(略)(略)(略)
第十六条第二項(略)当該潜水業務請負作業従事者への送気、ボンベからの給気
(略)(略)(略)
第十八条第三項気こう室において当該高圧室内業務請負作業従事者に減圧を行う当該潜水業務請負作業従事者に浮上を行わせる
(略)(略)(略)
(連絡員) 第三十六条 事業者は、空気圧縮機若しくは手押ポンプにより送気して行う潜水業務又はボンベ(潜水業務従事者に携行させたボンベを除く。)からの給気を受けて行う潜水業務を行うときは、潜水業務従事者と連絡するための者(次条において「連絡員」という。)を、潜水業務従事者二人以下ごとに一人置き、次の事項を行わせなければならない。 一 (略) 二 潜水業務従事者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務に従事する作業従事者と連絡して、潜水業務従事者に必要な量の空気を送気させること。
三・四 (略) (潜水業務における携行物等) 第三十七条 (略)
2 事業者は、前項の潜水業務の一部を請け負わせた場合における潜水業務に従事する作業従事者(労働者を除く。)が、空気圧縮機若しくは手押ポンプにより送気して行う潜水業務又はボンベ(当該者に携行させたボンベを除く。)からの給気を受けて行う潜水業務を行うときは、当該者に対し、信号索、水中時計、水深計及び鋭利な刃物(当該者と連絡員とが通話装置により通话することができる時にあっては、鋭利な刃物)を携行する必要がある旨を周知させなければならない。 3 (略)
4 事業者は、携行させたボンベからの給気を受けて行う潜水業務の一部を請け負わせた場合における潜水業務に従事する作業従事者(労働者を除く。)に対し、水中時計、水深計及び鋭利な刃物を携行するほか、救命胴衣又は浮力調整具を着用する必要がある旨を周知させなければならない。 (病者の就業禁止) 第四十一条 (略)
2 事業者は、高圧室内業務請負作業従事者又は潜水業務請負作業従事者に対し、前項各号のいずれかに掲げる疾病にかかっているときは、医師が必要と認める期間、高気圧業務に従事してはならない旨を周知させなければならない。
(略)(略)(略)
第十六条第二項(略)当該潜水業務請負人等への送気、ボンベからの給気
(略)(略)(略)
第十八条第三項気こう室において当該高圧室内業務請負人等に減圧を行う当該潜水業務請負人等に浮上を行わせる
(略)(略)(略)
(連絡員) 第三十六条 事業者は、空気圧縮機若しくは手押ポンプにより送気して行う潜水業務又はボンベ(潜水業務従事者に携行させたボンベを除く。)からの給気を受けて行う潜水業務を行うときは、潜水業務従事者と連絡するための者(次条において「連絡員」という。)を、潜水業務従事者二人以下ごとに一人置き、次の事項を行わせなければならない。 一 (略) 二 潜水業務従事者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務に従事する者と連絡して、潜水業務従事者に必要な量の空気を送気させること。
三・四 (略) (潜水業務における携行物等) 第三十七条 (略)
2 事業者は、前項の潜水業務の一部を請け負わせた場合における潜水業務に従事する者(労働者を除く。)が、空気圧縮機若しくは手押ポンプにより送気して行う潜水業務又はボンベ(当該者に携行させたボンベを除く。)からの給気を受けて行う潜水業務を行うときは、当該者に対し、信号索、水中時計、水深計及び鋭利な刃物(当該者と連絡員とが通話装置により通话することができる時にあっては、鋭利な刃物)を携行する必要がある旨を周知させなければならない。 3 (略)
4 事業者は、携行させたボンベからの給気を受けて行う潜水業務の一部を請け負わせた場合における潜水業務に従事する者(労働者を除く。)に対し、水中時計、水深計及び鋭利な刃物を携行するほか、救命胴衣又は浮力調整具を着用する必要がある旨を周知させなければならない。 (病者の就業禁止) 第四十一条 (略)
2 事業者は、高圧室内業務請負人等又は潜水業務請負人等に対し、前項各号のいずれかに掲げる疾病にかかっているときは、医師が必要と認める期間、高気圧業務に従事してはならない旨を周知させなければならない。
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労働安全衛生規則の一部を改正する省令(潜水業務等の請負に係る措置等) - 第106頁
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