府省令令和8年1月20日
移動式クレーン等安全規則等の一部を改正する省令
掲載日
令和8年1月20日
号種
号外
原文ページ
p.56
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(立入禁止)
第七十四条 事業者は、移動式クレーンに係る作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する作業従事者が当該移動式クレーンの上部旋回体と接触することにより危険が生ずるおそれのある箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
第七十四条の二 事業者は、移動式クレーンに係る作業を行う場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、当該作業場において作業に従事する作業従事者がつり上げられている荷(第六号の場合にあつては、つり具を含む。)の下に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
一~六 (略)
(ジブの組立て等の作業)
第七十五条の二 事業者は、移動式クレーンのジブの組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
一 (略)
二 当該作業を行う区域に関係する作業従事者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該区域が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。
三 (略)
2 (略)
(性能検査の申請等)
第八十二条 法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が行う移動式クレーンに係る性能検査を受けようとする者は、移動式クレーン性能検査申請書(様式第十一号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(製造許可)
第九十四条 (略)
2 前項の許可を受けようとする者は、デリック製造許可申請書(様式第一号)にデリックの組立図並びに次の第一号及び第二号に掲げる書類及び書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。ただし、法第五十三条の二第一項の規定により、所轄都道府県労働局長が、当該デリックの設計について、設計審査の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、デリックの組立図並びに次の第二号及び第三号に掲げる書面を添えるものとする。
一 登録設計審査等機関のうち当該デリックを製造しようとする者の事業場の所在地を含む地域の区分の登録があるものが行った設計審査の結果を記載した書類
二 次の事項を記載した書面
イ 製造の過程において行う検査のための設備の概要
ロ (略)
三 強度計算の基準その他設計審査に必要な事項を記載した書面
(設計審査)
第九十四条の二 登録設計審査等機関が行う設計審査を受けようとする者は、デリック設計審査申請書(様式第一号の二)にデリックの組立図及びデリックの強度計算の基準その他設計審査に必要な事項を記載した書面を添えて、登録設計審査等機関に提出しなければならない。
2 登録設計審査等機関は、前項の申請に基づき行った設計審査の結果について、デリック設計審査結果証明書(様式第一号の三)を申請者に交付する。
(立入禁止)
第七十四条 事業者は、移動式クレーンに係る作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者が当該移動式クレーンの上部旋回体と接触することにより危険が生ずるおそれのある箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
第七十四条の二 事業者は、移動式クレーンに係る作業を行う場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、当該作業場において作業に従事する者がつり上げられている荷(第六号の場合にあつては、つり具を含む。)の下に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
一~六 (略)
(ジブの組立て等の作業)
第七十五条の二 事業者は、移動式クレーンのジブの組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
一 (略)
二 当該作業を行う区域に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該区域が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。
三 (略)
2 (略)
(性能検査の申請等)
第八十二条 移動式クレーンに係る性能検査(法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が行うものに限る。)を受けようとする者は、移動式クレーン性能検査申請書(様式第十一号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(製造許可)
第九十四条 (略)
2 前項の許可を受けようとする者は、デリック製造許可申請書(様式第一号)にデリックの組立図及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
一 強度計算の基準
(新設)
二 製造の過程において行なう検査のための設備の概要
三 (略)
(新設)
(新設)
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