(性能検査)
第四十条 クレーンに係る性能検査においては、クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行うほか、荷重試験を行うものとする。
2 (略)
(性能検査の申請等)
第四十一条 法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が行うクレーンに係る性能検査を受けようとする者は、クレーン性能検査申請書(様式第十一号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(製造許可)
第五十三条 (略)
2 前項の許可を受けようとする者は、移動式クレーン製造許可申請書(様式第一号)に移動式クレーンの組立図並びに次の第一号及び第二号に掲げる書類及び書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。ただし、法第五十三条の二第一項の規定により、所轄都道府県労働局長が、当該移動式クレーンの設計について、設計審査の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、移動式クレーンの組立図並びに次の第二号及び第三号に掲げる書面を添えるものとする。
一 登録設計審査等機関のうち当該移動式クレーンを製造しようとする者の事業場の所在地を含む地域の区分の登録があるものが行った設計審査の結果を記載した書類
二 次の事項を記載した書面
イ 製造の過程において行う検査のための設備の概要
ロ (略)
(設計審査)
三 強度計算の基準その他設計審査に必要な事項を記載した書面
第五十三条の二 登録設計審査等機関が行う設計審査を受けようとする者は、移動式クレーン設計審査申請書(様式第一号の二)に移動式クレーンの組立図及び移動式クレーンの強度計算の基準その他設計審査に必要な事項を記載した書面を添えて、登録設計審査等機関に提出しなければならない。
2 登録設計審査等機関は、前項の申請に基づき行った設計審査の結果を記載した移動式クレーン設計審査結果証明書(様式第一号の三)を申請者に交付する。
(検査設備等の変更報告)
第五十四条 第五十三条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る移動式クレーン又は許可型式移動式クレーンを製造する場合において、同条第二項第二号イの設備又は同号ロの主任設計者若しくは工作責任者を変更したときは、遅滞なく、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。
(製造検査)
第五十五条 移動式クレーンを製造した者は、法第三十八条第一項の規定により、当該移動式クレーンについて、設計審査を行った登録設計審査等機関の検査を受けなければならない。ただし、当該登録設計審査等機関の検査を受けることができないときは、他の登録設計審査等機関の検査を受けることができる。
2~4 (略)
(性能検査)
第四十条 クレーンに係る法第四十一条第二項の性能検査(以下「性能検査」という。)においては、クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。
2 (略)
(性能検査の申請等)
第四十一条 クレーンに係る性能検査(法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が行うものに限る。)を受けようとする者は、クレーン性能検査申請書(様式第十一号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(製造許可)
第五十三条 (略)
2 前項の許可を受けようとする者は、移動式クレーン製造許可申請書(様式第一号)に移動式クレーンの組立図及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
一 強度計算の基準
二 (新設)
三 製造の過程において行なう検査のための設備の概要
(新設)
(新設)
(検査設備等の変更報告)
第五十四条 前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る移動式クレーン又は許可型式移動式クレーンを製造する場合において、同条第二項第二号の設備又は同項第三号の主任設計者若しくは工作責任者を変更したときは、遅滞なく、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。
(製造検査)
第五十五条 移動式クレーンを製造した者は、法第三十八条第一項の規定により、当該移動式クレーンについて、所轄都道府県労働局長の検査を受けなければならない。
2~4 (略)