(使用の制限)
第二十六条 事業者は、ボイラーについては、製造許可基準のうちボイラーの構造に係る部分に適合するものでなければ、使用してはならない。
(性能検査等)
第三十八条 ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、当該検査証に係るボイラー及び第十四条第一項各号に掲げる事項について、性能検査を受けなければならない。
2 (略)
(製造許可)
第四十九条 第一種圧力容器(小型圧力容器を除く。この章において同じ。)を製造しようとする者は、製造しようとする第一種圧力容器について、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない。ただし、既に当該許可を受けている第一種圧力容器と型式が同一である第一種圧力容器(以下「許可型式第一種圧力容器」という。)については、この限りでない。
2 前項の許可を受けようとする者は、第一種圧力容器製造許可申請書(様式第一号)に第一種圧力容器の構造を示す図面並びに次の第一号及び第二号に掲げる書類及び書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。ただし、法第五十三条の二第一項の規定により、所轄都道府県労働局長が、当該第一種圧力容器の設計について、設計審査の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、第一種圧力容器の構造を示す図面並びに次の第二号及び第三号に掲げる書面を添えるものとする。
一 登録設計審査等機関のうち当該第一種圧力容器を製造しようとする者の事業場の所在地を含む地域の区分の登録があるものが行った設計審査の結果を記載した書類
二 次の事項を記載した書面
イ 第一種圧力容器の製造及び検査のための設備の種類、能力及び数
ロ 工作責任者の経歴の概要
ハ 工作者の資格及び数
ニ 溶接によって製造するときは、溶接施行法試験結果
三 強度計算その他設計審査に必要な事項を記載した書面
(設計審査)
第四十九条の二 登録設計審査等機関が行う設計審査を受けようとする者は、第一種圧力容器設計審査申請書(様式第一号の二)に第一種圧力容器の構造を示す図面及び第一種圧力容器の強度計算その他設計審査に必要な事項を記載した書面を添えて、登録設計審査等機関に提出しなければならない。
2 登録設計審査等機関は、前項の申請に基づき行った設計審査の結果を記載した第一種圧力容器設計審査結果証明書(様式第一号の三)を申請者に交付する。
(変更報告)
第五十条 第四十九条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る第一種圧力容器又は許可型式第一種圧力容器を製造する場合において、同条第二項第三号イの設備又は同号ロの工作責任者を変更したときは、遅滞なく、その旨在所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。
(使用の制限)
第二十六条 事業者は、ボイラーについては、法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準(ボイラーの構造に係る部分に限る。)に適合するものでなければ、使用してはならない。
(性能検査等)
第三十八条 ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、当該検査証に係るボイラー及び第十四条第一項各号に掲げる事項について、法第四十一条第二項の性能検査(以下「性能検査」という。)を受けなければならない。
2 (略)
(製造許可)
第四十九条 第一種圧力容器を製造しようとする者は、製造しようとする第一種圧力容器について、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない。ただし、既に当該許可を受けている第一種圧力容器と型式が同一である第一種圧力容器(以下「許可型式第一種圧力容器」という。)については、この限りでない。
2 前項の許可を受けようとする者は、第一種圧力容器製造許可申請書(様式第一号)に第一種圧力容器の構造を示す図面及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
一 強度計算
(新設)
二 第一種圧力容器の製造及び検査のための設備の種類、能力及び数
三 工作責任者の経歴の概要
四 工作者の資格及び数
五 溶接によって製造するときは、溶接施行法試験結果
(新設)
(新設)
(変更報告)
第五十条 前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る第一種圧力容器又は許可型式第一種圧力容器を製造する場合において、同条第二項第二号の設備又は同項第三号の工作責任者を変更したときは、遅滞なく、その旨在所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。