府省令令和8年1月20日

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(不整地運搬車、貨物自動車等の規制関係)

掲載日
令和8年1月20日
号種
号外
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第1号
省庁厚生労働省

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労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(不整地運搬車、貨物自動車等の規制関係)

令和8年1月20日|p.8

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5 作業従事者は、第三項の場合には、あおりその他不整地運搬車の動揺により墜落するおそれのある箇所に乗ってはならない。
6 作業従事者は、第三項の場合には、身体の最高部が運転者席の屋根の高さを超えて乗ってはならない。
(積卸し)
第五百五十一条の六十二 (略) 2 事業者は、関係する作業従事者以外の者(労働者を除く。)が前項の作業を行う箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
(昇降設備)
第五百五十一条の六十七 (略) 2 前項の作業に従事する作業従事者は、床面と荷台との間及び床面と荷台上の荷の上面との間を昇降するときは、同項の昇降するための設備を使用しなければならない。
(積卸し)
第五百五十一条の七十 (略) 2 事業者は、関係する作業従事者以外の者(労働者を除く。)が前項の作業を行う箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
(荷台への乗車制限)
第五百五十一条の七十二 事業者は、労働者が作業を行う作業場において、荷台にあおりのない貨物自動車を走行させるときは、当該荷台に作業従事者を乗車させてはならない。 2 作業従事者は、前項の場合において同項の荷台に乗車してはならない。
第五百五十一条の七十三 (略) 2 (略)
3 事業者は、労働者が作業を行う作業場において、荷台にあおりのある貨物自動車を走行させる場合において、作業従事者を当該荷台に乗車させるときは、当該作業従事者をあおりその他貨物自動車の動揺により墜落するおそれのある箇所に乗せてはならない。 4 事業者は、前項の場合には、作業従事者の身体の最高部が運転者席の屋根の高さを超えて乗せてはならない。 5 作業従事者は、第三項の場合には、あおりその他貨物自動車の動揺により墜落するおそれのある箇所に乗ってはならない。 6 作業従事者は、第三項の場合には、身体の最高部が運転者席の屋根の高さを超えて乗ってはならない。
(搭乗の制限)
第五百五十一条の八十一 事業者は、コンベヤーを使用する作業場において作業に従事する作業従事者を運転中のコンベヤーに乗せてはならない。ただし、作業従事者を運搬する構造のコンベヤーについて、墜落、接触等による危険を防止するための措置を講じた場合は、この限りでない。 2 前項の作業場において作業に従事する作業従事者は、同項ただし書の場合を除き、運転中のコンベヤーに乗ってはならない。
5 作業に従事する者は、第三項の場合には、あおりその他不整地運搬車の動揺により墜落するおそれのある箇所に乗ってはならない。
6 作業に従事する者は、第三項の場合には、身体の最高部が運転者席の屋根の高さを超えて乗ってはならない。
(積卸し)
第五百五十一条の六十二 (略) 2 事業者は、前項の作業に関係する者以外の者(労働者を除く。)が同項の作業を行う箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
(昇降設備)
第五百五十一条の六十七 (略) 2 前項の作業に従事する者は、床面と荷台との間及び床面と荷台上の荷の上面との間を昇降するときは、同項の昇降するための設備を使用しなければならない。
(積卸し)
第五百五十一条の七十 (略) 2 事業者は、前項の作業に関係する者以外の者(労働者を除く。)が同項の作業を行う箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
(荷台への乗車制限)
第五百五十一条の七十二 事業者は、荷台にあおりのない貨物自動車を走行させるときは、当該荷台に作業に従事する者を乗車させてはならない。 2 作業に従事する者は、前項の場合において同項の荷台に乗車してはならない。
第五百五十一条の七十三 (略) 2 (略)
3 事業者は、荷台にあおりのある貨物自動車を走行させる場合において、作業に従事する者を当該荷台に乗車させるときは、当該作業に従事する者をあおりその他貨物自動車の動揺により墜落するおそれのある箇所に乗せてはならない。 4 事業者は、前項の場合には、当該作業に従事する者の身体の最高部が運転者席の屋根の高さを超えて乗せてはならない。 5 作業に従事する者は、第三項の場合には、あおりその他貨物自動車の動揺により墜落するおそれのある箇所に乗ってはならない。 6 作業に従事する者は、第三項の場合には、身体の最高部が運転者席の屋根の高さを超えて乗ってはならない。
(搭乗の制限)
第五百五十一条の八十一 事業者は、コンベヤーを使用する作業場において作業に従事する者を運転中のコンベヤーに乗せてはならない。ただし、作業に従事する者を運搬する構造のコンベヤーについて、墜落、接触等による危険を防止するための措置を講じた場合は、この限りでない。 2 前項の作業場において作業に従事する者は、同項ただし書の場合を除き、運転中のコンベヤーに乗ってはならない。
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労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(不整地運搬車、貨物自動車等の規制関係) - 第8頁
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