府省令令和8年1月20日

鉛中毒予防規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年1月20日
号種
号外
原文ページ
p.96
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号労働省令第三十七号
省庁厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

鉛中毒予防規則の一部を改正する省令

令和8年1月20日|p.96

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
(鉛中毒予防規則の一部改正) 第七条 鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)の一部を次の表のように改正する。
第二十三条の三 (略)
2~4 (略)
5 第一項の許可を受けた事業者は、当該許可に係る作業場についての第五十二条第一項の測定結果の評価が第五十二条の二第一項の第一管理区分でなかったとき及び第一管理区分を維持できないおそれがあるときは、直ちに、次の措置を講じなければならない。
一~三 (略)
四 当該許可に係る作業場については、作業従事者(事業を行う者が行う仕事の作業に従事する者をいう。以下同じ。) (労働者を除く。)に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。
6・7 (略)
(換気装置の稼動)
第三十二条 (略)
2 事業者は、局所排気装置、プッシュプル型換気装置、全体換気装置又は排気筒を設けた場合において、鉛業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に係る作業従事者が鉛業務に従事する間(労働者が鉛業務に従事するときを除く。)、当該装置を前項の厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼動させること等について配慮しなければならない。
3 (略)
(ホッパーの下方における作業)
第三十九条 (略)
2 事業者は、粉状の鉛等又は焼結鉱等をホッパーに入れる作業を行う場合において、当該ホッパーの下方の場所に粉状の鉛等又は焼結鉱等がこぼれるおそれのあるときであって、当該場所において作業従事者(労働者を除く。以下この項及び第五十八条において同じ。)が作業を行うおそれのあるときは、当該場所において作業従事者が作業することを禁止しなければならない。ただし、当該場所において作業従事者が臨時の作業に従事する場合において、当該者に有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させるときは、この限りでない。
(休憩室)
第四十五条 (略)
2 (略)
3 作業従事者は、鉛業務に従事したときは、第一項の休憩室に入る前に、作業衣等に付着した鉛等又は焼結鉱等を除去しなければならない。
(作業衣等の保管設備)
第四十六条 (略)
2 事業者は、第五十八条第二項、第四項若しくは第六項又は第五十九条第二項の請負人に対し、当該請負人に係る作業従事者が使用し、又は着用する呼吸用保護具、労働衛生保護衣類又は作業衣をこれら以外の衣服等から隔離して保管する必要がある旨を周知させるとともに、当該請負人に対し前項の設備を使用させる等適切に保管が行われるよう必要な配慮をしなければならない。
ない。
第二十三条の三 (略)
2~4 (略)
5 第一項の許可を受けた事業者は、当該許可に係る作業場についての第五十二条第一項の測定結果の評価が第五十二条の二第一項の第一管理区分でなかったとき及び第一管理区分を維持できないおそれがあるときは、直ちに、次の措置を講じなければならない。
一~三 (略)
四 当該許可に係る作業場については、作業に従事する者(労働者を除く。)に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。
6・7 (略)
(換気装置の稼動)
第三十二条 (略)
2 事業者は、局所排気装置、プッシュプル型換気装置、全体換気装置又は排気筒を設けた場合において、鉛業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人が鉛業務に従事する間(労働者が鉛業務に従事するときを除く。)、当該装置を前項の厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼動させること等について配慮しなければならない。
3 (略)
(ホッパーの下方における作業)
第三十九条 (略)
2 事業者は、粉状の鉛等又は焼結鉱等をホッパーに入れる作業を行う場合において、当該ホッパーの下方の場所に粉状の鉛等又は焼結鉱等がこぼれるおそれのあるときであって、当該場所において労働者以外の者が作業を行うおそれのあるときは、当該場所において労働者以外の者が作業することについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。ただし、当該場所において労働者以外の者が臨時の作業に従事する場合において、当該者に有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させるときは、この限りでない。
(休憩室)
第四十五条 (略)
2 (略)
3 鉛業務に従事した者は、第一項の休憩室に入る前に、作業衣等に付着した鉛等又は焼結鉱等を除去しなければならない。
(作業衣等の保管設備)
第四十六条 (略)
2 事業者は、第五十八条第二項、第四項若しくは第六項又は第五十九条第二項の請負人に対し、当該請負人が使用し、又は着用する呼吸用保護具、労働衛生保護衣類又は作業衣をこれら以外の衣服等から隔離して保管する必要がある旨を周知させるとともに、当該請負人に対し前項の設備を使用させる等適切に保管が行われるよう必要な配慮をしなければならない。
(傍線部分は改正部分)
読み込み中...
鉛中毒予防規則の一部を改正する省令 - 第96頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令