府省令令和8年1月20日

有機溶剤中毒予防規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年1月20日
号種
号外
原文ページ
p.95
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号労働省令第三十六号
省庁厚生労働省

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有機溶剤中毒予防規則の一部を改正する省令

令和8年1月20日|p.95

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(有機溶剤中毒予防規則の一部改正) 第六条 有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。
第十三条の三(略)
2~4(略)
5第一項の許可を受けた事業者は、当該許可に係る作業場についての第二十八条第二項の測定の結果の評価が第二十八条の二第一項の第一管理区分でなかったとき及び第一管理区分を維持できないおそれがあるときは、直ちに、次の措置を講じなければならない。
一~三(略)
事業者は、当該許可に係る作業場において作業従事者(事業を行う者が行う仕事の作業に従事する者をいう。以下同じ。)(労働者を除く。)に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。
6・7(略)
(事故の場合の退避等)
第二十七条事業者は、タンク等の内部において有機溶剤業務に労働者を従事させる場合において、次の各号のいずれかに該当する事故が発生し、有機溶剤による中毒の発生のおそれのあるときは、直ちに作業を中止し、作業従事者を当該事故現場から退避させなければならない。
一・二(略)
2事業者は、前項の事故が発生し、作業を中止したときは、当該事故現場の有機溶剤等による汚染が除去されるまで、作業従事者が当該事故現場に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に掲示することその他の方法により禁止しなければならない。ただし、安全な方法によって、人命救助又は危害防止に関する作業をさせるときは、この限りでない。
(評価の結果に基づく措置)
第二十八条の三(略)
2・3(略)
4事業者は、第一項の場所において労働者と同一の場所において仕事の作業に従事する労働者以外の作業従事者に対し、当該場所については、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。
(有機溶剤等の貯蔵)
第三十五条事業者は、有機溶剤等を屋内に貯蔵するときは、有機溶剤等がこぼれ、漏えいし、しみ出し、又は発散するおそれのない蓋又は栓をした堅固な容器を用いるとともに、その貯蔵場所に、次の設備を設けなければならない。
当該屋内における作業従事者のうち貯蔵に関係する者以外の者がその貯蔵場所に立ち入ることを防ぐ設備
(略)
第十三条の三(略)
2~4(略)
5第一項の許可を受けた事業者は、当該許可に係る作業場についての第二十八条第二項の測定の結果の評価が第二十八条の二第一項の第一管理区分でなかったとき及び第一管理区分を維持できないおそれがあるときは、直ちに、次の措置を講じなければならない。
一~三(略)
事業者は、当該許可に係る作業場において作業に従事する者(労働者を除く。)に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。
6・7(略)
(事故の場合の退避等)
第二十七条事業者は、タンク等の内部において有機溶剤業務に労働者を従事させる場合において、次の各号のいずれかに該当する事故が発生し、有機溶剤による中毒の発生のおそれのあるときは、直ちに作業を中止し、作業に従事する者を当該事故現場から退避させなければならない。
一・二(略)
2事業者は、前項の事故が発生し、作業を中止したときは、当該事故現場の有機溶剤等による汚染が除去されるまで、作業に従事する者が当該事故現場に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に掲示することその他の方法により禁止しなければならない。ただし、安全な方法によって、人命救助又は危害防止に関する作業をさせるときは、この限りでない。
(評価の結果に基づく措置)
第二十八条の三(略)
2・3(略)
4事業者は、第一項の場所において作業に従事する者(労働者を除く。)に対し、当該場所については、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。
(有機溶剤等の貯蔵)
第三十五条事業者は、有機溶剤等を屋内に貯蔵するときは、有機溶剤等がこぼれ、漏えいし、しみ出し、又は発散するおそれのない蓋又は栓をした堅固な容器を用いるとともに、その貯蔵場所に、次の設備を設けなければならない。
当該屋内で作業に従事する者のうち貯蔵に関係する者以外の者がその貯蔵場所に立ち入ることを防ぐ設備
(略)
(傍線部分は改正部分)
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有機溶剤中毒予防規則の一部を改正する省令 - 第95頁
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