(都道府県労働局長が使用検査の業務を行う場合における規定の適用)
第六条の二 法第五十三条の二第一項の規定により、都道府県労働局長が前条の使用検査の業務
の全部又は一部を自ら行う場合においては、前条の規定を適用する。この場合において、前条
中「登録設計審査等機関」とあるのは、「都道府県労働局長又は登録設計審査等機関」とする。
(ゴンドラ検査証の再交付等)
(削る)
第八条 ゴンドラを設置している者は、ゴンドラ検査証を滅失し、又は損傷したときは、ゴンド
ラ検査証再交付申請書(様式第九号)に次の書面を添えて、当該ゴンドラ検査証を交付した者
に提出し、再交付を受けなければならない。
一・二(略)
2 ゴンドラ検査証の再交付を受けた者は、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出て、事業
場の所在地、名称、種類及び有効期間その他必要な事項について記載を受けなければならない。
3 前二項の規定にかかわらず、都道府県労働局長又は業務を廃止(登録の取消し及び登録の失
効を含む。)した登録設計審査等機関が交付したゴンドラ検査証を滅失し、又は損傷したときは、
ゴンドラを設置している者は、ゴンドラ検査証再交付申請書(様式第九号)に第一項一号又
は第二号に掲げる書面を添えて、所轄労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出し、
再交付を受けなければならない。この場合において、所轄労働基準監督署長が、都道府県労働
局長が再交付した検査証に、事業場の所在地、名称、種類及び有効期間その他必要な事項につ
いて記載し、ゴンドラを設置している者に対し、与えるものとする。
4 労働基準監督署長は、前二項の場合において、有効期間その他必要な事項を記載するときは、
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省
令第四十四号)第九条に基づく報告その他の方法で確認した当該ゴンドラの性能検査(法第四
十一条第二項の性能検査をいう。以下同じ。)の結果等に基づくものとする。
5 ゴンドラを設置している者に異動があったときは、ゴンドラを設置している者は、当該異動
のあった日から十日以内に、ゴンドラ検査証書替申請書(様式第九号)にゴンドラ検査証を添
えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。
(使用の制限)
第十一条 事業者は、ゴンドラについては、製造許可基準のうちゴンドラの構造に係る部分に適
合するものでなければ使用してはならない。
(性能検査の申請等)
第二十五条 法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準
監督署長が行うゴンドラに係る性能検査を受けようとする者は、ゴンドラ性能検査申請書(様
式第十一号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(新設)
(ゴンドラ検査証)
第八条 所轄都道府県労働局長又は都道府県労働局長は、それぞれ製造検査又は使用検査に合格
したゴンドラについて、それぞれ第四条第四項又は第六条第四項の規定により申請書を提出し
た者に対し、ゴンドラ検査証(様式第八号)を交付するものとする。
2 ゴンドラを設置している者は、ゴンドラ検査証を滅失し、又は損傷したときは、ゴンドラ検
査証再交付申請書(様式第九号)に次の書面を添えて、その事業場の所在地を管轄する労働基
準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)を経由してゴンドラ検査証の交付を受け
た都道府県労働局長に提出し、再交付を受けなければならない。
一・二(略)
(新設)
(新設)
(新設)
3 ゴンドラを設置している者に異動があったときは、ゴンドラを設置している者は、当該異動
のあった日から十日以内に、ゴンドラ検査証書替申請書(様式第九号)にゴンドラ検査証を添
えて、所轄労働基準監督署長を経由してゴンドラ検査証の交付を受けた都道府県労働局長に提
出し、書替えを受けなければならない。
(使用の制限)
第十一条 事業者は、ゴンドラについては、法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準(ゴ
ンドラの構造に係る部分に限る。)に適合するものでなければ使用してはならない。
(性能検査の申請等)
第二十五条 ゴンドラに係る性能検査(法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第
一項の規定により労働基準監督署長が行うものに限る。)を受けようとする者は、ゴンドラ性能
検査申請書(様式第十一号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
様式第1号(第2条関係)
| ゴンドラ製造許可申請書 |
| 事業場の名称 | |
| 事業場の所在地 | 電話() |
| 製造予定のゴンドラの種類及び型式 | 積載荷重t |
| ゴンドラの製造に関する経歴の概要 | |
| 登録設計審査等機関による設計審査 | 有・無 | 登録設計審査等機関の名称 |
| 年月日 | 収入印紙 | 労働局長殿 | 申請者氏名 |
備考
1 「登録設計審査等機関の名称」欄は、登録設計審査等機関が設計審査を行った場合に記入すること。
2 収入印紙は、申請者において消印しないこと。