府省令令和8年1月20日

ゴンドラ安全規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年1月20日
号種
号外
原文ページ
p.81
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号労働省令第三十五号
省庁厚生労働省

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ゴンドラ安全規則の一部を改正する省令

令和8年1月20日|p.81

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(ゴンドラ安全規則の一部改正) 第五条 ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)の一部を次のように改正する。 次の表のように改正する。
(製造許可)第二条 (略)2 前項の許可を受けようとする者は、ゴンドラ製造許可申請書(様式第一号)にゴンドラの組立図並びに次の第一号及び第二号に掲げる書類及び書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。ただし、労働安全衛生法(以下「法」という。)第五十三条の二第一項の規定により、所轄都道府県労働局長が、当該ゴンドラの設計について、法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準(以下「製造許可基準」という。)のうちゴンドラの構造に係る部分に適合しているかどうかの審査(この章及び第三章において「設計審査」という。)の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、ゴンドラの組立図並びに次の第二号及び第三号に掲げる書面を添えるものとする。
一 法第三十七条第三項に規定する登録設計審査等機関(以下「登録設計審査等機関」という。)のうち当該ゴンドラを製造しようとする者の事業場の所在地を含む地域の区分の登録があるものが行った設計審査の結果を記載した書類二 次の事項を記載した書面イ 製造の過程において行う検査のための設備の概要
ロ (略)三 強度計算の基準その他設計審査に必要な事項を記載した書面(設計審査)
[第二条の二] 登録設計審査等機関が行う設計審査を受けようとする者は、ゴンドラ設計審査申請書(様式第一号の二)にゴンドラの組立図及び強度計算の基準その他設計審査に必要な事項を記載した書面を添えて、登録設計審査等機関に提出しなければならない。2 登録設計審査等機関は、前項の申請に基づき行った設計審査の結果を記載したゴンドラ設計審査結果証明書(様式第一号の三)を申請者に交付する。(検査設備等の変更報告)
第三条 第二条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係るゴンドラ又は許可型式ゴンドラを製造する場合において、同条第二項第二号イの設備又は同号ロの主任設計者若しくは工作責任者を変更したときは、遅滞なく、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。(製造検査)第四条 ゴンドラを製造した者は、法第三十八条第一項の規定により、当該ゴンドラについて、設計審査を行った登録設計審査等機関の検査を受けなければならない。ただし、当該登録設計審査等機関の検査を受けることができないときは、他の登録設計審査等機関の検査を受けることができる。
2 前項の規定による検査(以下「製造検査」という。)においては、ゴンドラの各部分の構造及び機能について点検を行うほか、荷重試験を行うものとする。
(傍線部分は改正部分)(製造許可)
第二条 (略)2 前項の許可を受けようとする者は、ゴンドラ製造許可申請書(様式第一号)にゴンドラの組立図及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。一 強度計算の基準
(新設)二 製造の過程において行なう検査のための設備の概要三 (略)
(新設)[新設](検査設備等の変更報告)
第三条 前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係るゴンドラ又は許可型式ゴンドラを製造する場合において、同条第二項第二号の設備又は同項第三号の主任設計者若しくは工作責任者を変更したときは、遅滞なく、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。(製造検査)第四条 ゴンドラを製造した者は、労働安全衛生法(以下「法」という。)第三十八条第一項の規定により、当該ゴンドラについて、所轄都道府県労働局長の検査を受けなければならない。
2 前項の規定による検査(以下「製造検査」という。)においては、ゴンドラの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。
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ゴンドラ安全規則の一部を改正する省令 - 第81頁
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