府省令令和8年1月20日

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年1月20日
号種
号外
原文ページ
p.52
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令
省庁厚生労働省

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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部を改正する省令

令和8年1月20日|p.52

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(クレーン検査証) 第九条 (略) 2 (略) 3 前項の再交付申請を受けた労働基準監督署長は、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号。以下「登録省令」という。)第九条に基づき報告その他の方法で確認した当該クレーンの性能検査(法第四十一条第二項の性能検査をいう。以下同じ。)の結果等に基づき、有効期間その他必要な事項を記載した上で当該クレーン検査証を再交付するものとする。 4 (略)
(使用の制限) 第十七条 事業者は、クレーンについては、製造許可基準のうちクレーンの構造に係る部分に適合するものでなければ使用してはならない。
(搭乗の制限) 第二十六条 事業者は、クレーンを用いた作業を行う作業場において作業に従事する作業従事者(事業を行う者が行う仕事の作業に従事する者をいう。以下同じ。)を、クレーンにより運搬し、又はつり上げて作業させてはならない。 第二十七条 事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合は、クレーンのつり具に専用の搭乗設備を設けて当該搭乗設備に労働者(作業の一部を請負人に請け負わせる場合においては、労働者及び当該請負人に係る作業従事者)を乗せることができる。 2・3 (略)
(立入禁止) 第二十八条 事業者は、ケーブルクレーンを用いて作業を行うときは、巻上げ用ワイヤロープ若しくは横行用ワイヤロープが通っているシーブ又はその取付け部の破損により、当該ワイヤロープが跳ね、又は当該シーブ若しくはその取付具が飛来することによる危険を防止するため、当該ワイヤロープの内角側で、当該危険を生ずるおそれのある箇所に当該作業場において作業に従事する作業従事者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。 第二十九条 事業者は、クレーンに係る作業を行う場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、当該作業場において作業に従事する作業従事者がつり上げられている荷(第六号の場合にあっては、つり具を含む。)の下に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。 一~六 (略)
(組立て等の作業) 第三十三条 事業者は、クレーンの組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。 一 (略) 二 当該作業を行う区域に関係する作業従事者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該区域が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。 三 (略)
2 (略)
(クレーン検査証) 第九条 (略) 2 (略) (新設)
(使用の制限) 第十七条 事業者は、クレーンについては、法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準(以下「厚生労働大臣の定める基準」という。)(クレーンの構造に係る部分に限る。)に適合するものでなければ使用してはならない。
(搭乗の制限) 第二十六条 事業者は、クレーンを使用する作業場において作業に従事する者を、クレーンにより運搬し、又はつり上げて作業させてはならない。 第二十七条 事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合は、クレーンのつり具に専用の搭乗設備を設けて当該搭乗設備に労働者(作業の一部を請負人に請け負わせる場合においては、労働者及び当該請負人)を乗せることができる。 2・3 (略)
(立入禁止) 第二十八条 事業者は、ケーブルクレーンを用いて作業を行うときは、巻上げ用ワイヤロープ若しくは横行用ワイヤロープが通っているシーブ又はその取付け部の破損により、当該ワイヤロープが跳ね、又は当該シーブ若しくはその取付具が飛来することによる危険を防止するため、当該ワイヤロープの内角側で、当該危険を生ずるおそれのある箇所に当該作業場において作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。 第二十九条 事業者は、クレーンに係る作業を行う場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、当該作業場において作業に従事する者がつり上げられている荷(第六号の場合にあっては、つり具を含む。)の下に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。 一~六 (略)
(組立て等の作業) 第三十三条 事業者は、クレーンの組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。 一 (略) 二 当該作業を行う区域に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該区域が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。 三 (略)
2 (略)
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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部を改正する省令 - 第52頁
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