| 改 | 正 | 後 |
| (製造許可) | 第三条(略) | 2前項の許可を受けようとする者は、クレーン製造許可申請書(様式第一号)にクレーンの組立図並びに次の第一号及び第二号に掲げる書類及び書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。ただし、労働安全衛生法(以下「法」という。)第五十三条の二第一項の規定により、所轄都道府県労働局長が、当該クレーンの設計について、法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準(以下「製造許可基準」という。)のうち当該特定機械等の構造に係る部分に適合しているかどうかの審査(この章から第六章において「設計審査」という。)の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、クレーンの組立図並びに次の第二号及び第三号に掲げる書面を添えるものとする。 |
| 一法第三十七条第三項に規定する登録設計審査等機関(以下「登録設計審査等機関」という。)のうち当該クレーンを製造しようとする者の事業場の所在地を含む地域の区分の登録があるものが行った設計審査の結果を記載した書類 | 二 次の事項を記載した書面 | イ 製造の過程において行う検査のための設備の概要 |
| ロ (略) | 三 強度計算の基準その他設計審査に必要な事項を記載した書面 | (設計審査) |
| 第三条の二 登録設計審査等機関が行う設計審査を受けようとする者は、クレーン設計審査申請書(様式第一号の二)にクレーンの組立図及び強度計算の基準その他設計審査に必要な事項を記載した書面を添えて、登録設計審査等機関に提出しなければならない。 | 2 登録設計審査等機関は、前項の申請に基づき行った設計審査の結果を記載したクレーン設計審査結果証明書(様式第一号の三)を申請者に交付する。 | (検査設備等の変更報告) |
| 第四条 第三条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係るクレーン又は許可型式クレーンを製造する場合において、同条第二項第二号イの設備又は同号ロの主任設計者若しくは工作責任者を変更したときは、遅滞なく、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。 | (設置届) | 第五条 事業者は、クレーンを設置しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、クレーン設置届(様式第二号)にクレーン明細書(様式第三号)、クレーンの組立図、別表の上欄に掲げるクレーンの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる構造部分の強度計算書及び次の事項を記載した書面を添えて、その事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。 |
| 一~三(略) | 改 | 正 |
| 前 | (傍線部分は改正部分) | (製造許可) |
| 第三条(略) | 2前項の許可を受けようとする者は、クレーン製造許可申請書(様式第一号)にクレーンの組立図及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 | 一 強度計算の基準 |
| (新設) | 二 製造の過程において行なう検査のための設備の概要 | 三 (略) |
| (新設) | (新設) | (検査設備等の変更報告) |
| 第四条 前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係るクレーン又は許可型式クレーンを製造する場合において、同条第二項第二号の設備又は同項第三号の主任設計者若しくは工作責任者を変更したときは、遅滞なく、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。 | (設置届) | 第五条 事業者は、クレーンを設置しようとするときは、労働安全衛生法(以下「法」という。)第八十八条第一項の規定により、クレーン設置届(様式第二号)にクレーン明細書(様式第三号)、クレーンの組立図、別表の上欄に掲げるクレーンの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる構造部分の強度計算書及び次の事項を記載した書面を添えて、その事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。 |
| 一~三(略) |