(使用検査)
第十二条 次の者は、法第三十八条第一項の規定により、それぞれ当該ボイラーについて、登録設計審査等機関の検査を受けなければならない。
一~三(略)
2 外国においてボイラーを製造した者は、法第三十八条第二項の規定により、当該ボイラーについて、登録設計審査等機関の検査を受けることができる。当該検査が行われた場合においては、当該ボイラーを輸入した者については、前項の規定は、適用しない。
3 前二項の規定により登録設計審査等機関が行う検査(以下この章において「使用検査」という。)を受けようとする者は、ボイラー使用検査申請書(様式第十三号)にボイラー明細書(様式第三号)を添えて、登録設計審査等機関に提出しなければならない。
4 ボイラーを輸入し、又は外国において製造した者が使用検査を受けようとするときは、前項の申請書に当該申請に係るボイラーの構造が製造許可基準のうちボイラーの構造に係る部分に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。
5 登録設計審査等機関は、使用検査に合格したボイラーに様式第四号による刻印を押し、そのボイラー明細書を申請者に交付する。
6 登録設計審査等機関は、使用検査に合格した移動式ボイラーについて、申請者に対しボイラー検査証(様式第六号)を交付する。
(都道府県労働局長が使用検査の業務を行う場合における規定の適用)
第十二条の二 法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が前条の使用検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、同条の規定を適用する。この場合において、同条中「登録設計審査等機関」とあるのは「都道府県労働局長又は登録設計審査等機関」とする。
(ボイラー検査証)
第十五条(略)
2・3(略)
4 前二項の規定にかかわらず、都道府県労働局長又は業務を廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)した登録設計審査等機関が交付した移動式ボイラーのボイラー検査証を滅失し、又は損傷したときは、移動式ボイラーを設置している者は、ボイラー検査証再交付申請書(様式第十六号)に第二項第一号又は第二号に掲げる書面を添えて、所轄労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出し、再交付を受けなければならない。この場合において、所轄労働基準監督署長が、都道府県労働局長が再交付した検査証に、事業場の所在地、名称、種類及び有効期間その他必要な事項について記載し、移動式ボイラーを設置している者に対し、与えるものとする。
5 所轄労働基準監督署長は、前三項の場合において、有効期間その他必要な事項を記載するときは、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号。以下「登録省令」という。)第九条に基づく報告その他の方法で確認した当該ボイラーの法第四十一条第二項の性能検査(以下「性能検査」という。)の結果等に基づくものとする。