府省令令和8年1月20日

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令

掲載日
令和8年1月20日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号省令
省庁厚生労働省

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労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令

令和8年1月20日|p.2

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労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令
(じん肺法施行規則の一部改正)
第一条 じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)の一部を次の表のように改正する。
改 正 後改 正 前(傍線部分は改正部分)
(指針の公表)(指針の公表)
第三十三条 法第三十五条の三第三項の規定による指針の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により公示するものとする。第三十三条 法第三十五条の三第三項の規定による指針の公表は、当該指針の名称及び趣旨を官報に掲載するとともに、当該指針を厚生労働省労働基準局及び都道府県労働局において閲覧に供することにより行うものとする。
(労働安全衛生規則の一部改正)
第二条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。 次の表のように改正する。
改 正 後改 正 前(傍線部分は改正部分)
目次目次
第一編 通則第一編 通則
第一章~第五章 (略)第一章~第五章 (略)
第五章の二 高年齢者の就業に当たっての措置(第四十二条の二)(新設)
第六章 健康の保持増進のための措置第六章 健康の保持増進のための措置
第一節 作業環境測定(第四十二条の三・第四十二条の四)第一節 作業環境測定(第四十二条の二・第四十二条の三)
第一節の二~第四節 (略)第一節の二~第四節 (略)
第六章の二~第十章 (略)第六章の二~第十章 (略)
第二編~第四編 (略)第二編~第四編 (略)
附則附則
(権限の付与)(権限の付与)
第十八条の五 元方安全衛生管理者を選任した事業者は、当該元方安全衛生管理者に対し、その労働者である作業従事者(事業を行う者が行う仕事の作業に従事する者をいう。以下同じ。)(当該労働者である作業従事者のほか、労働者以外の当該事業者に係る作業従事者がある場合には、当該者を含む。)及び法第十五条第一項の関係請負人(以下「関係請負人」という。)に係る作業従事者(法第三十条第三項又は第三項の規定により指名された事業者が元方安全衛生管理者を選任した場合にあっては、当該場所において当該仕事の作業に従事する全ての作業従事者)の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため必要な措置をなし得る権限を与えなければならない。第十八条の五 事業者は、元方安全衛生管理者に対し、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため必要な措置をなし得る権限を与えなければならない。
(店社安全衛生管理者の選任に係る作業従事者数等)(店社安全衛生管理者の選任に係る労働者数等)
第十八条の六 法第十五条の三第一項及び第二項の厚生労働省令で定める作業従事者の数は、次の各号の仕事の区分に応じ、当該各号に定める数とする。第十八条の六 法第十五条の三第一項及び第二項の厚生労働省令で定める労働者の数は、次の各号の仕事の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
一・二 (略)一・二 (略)
2 (略)2 (略)
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労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令 - 第2頁
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