その他令和8年1月19日

水産業協同組合法第86条第4項で準用する第68条の2の届出に関する公告

掲載日
令和8年1月19日
号種
号外
原文ページ
p.15
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AI要点

漁業生産組合の届出催告

抽出された基本情報
発行機関島根県

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水産業協同組合法第86条第4項で準用する第68条の2の届出に関する公告

令和8年1月19日|p.15

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水産業協同組合法第86条第4項で準用する第68条の2の届出に関する公告
下記に掲げる漁業生産組合であって、本日現在において、当該漁業生産組合に関する登記が最後にあった日から5年を経過しているものは、事業を廃止していないときは、2箇月以内に水産業協同組合法施行規則(平成20年農林水産省令第10号)第209条の3で定めるところにより、所管の行政庁に、その旨の届出をされたい。
なお、当該漁業生産組合が本日から2箇月以内に、その届出をせず、また、当該漁業生産組合に関する登記がされないときは、当該漁業生産組合は、その期間の満了の時に解散したものとみなされる。
令和8年1月19日 島根県知事 丸山 達也 記
出羽川淡水漁業生産組合 島根県邑智郡邑南町阿須那439番地 猪目漁業生産組合 島根県出雲市猪目町111番地3 十六島いわし船曳網漁業生産組合 島根県出雲市十六島町515番地3 浦姫漁業生産組合 島根県隠岐郡西ノ島町大字浦郷257番地 恵曇巾着網漁業生産組合 島根県松江市鹿島町恵曇360番地1 大芦養殖漁業生産組合 島根県松江市島根町大芦323番地
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水産業協同組合法第86条第4項で準用する第68条の2の届出に関する公告 - 第15頁
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