その他令和8年1月19日

犯罪被害財産支給手続開始決定公告(名古屋地方検察庁)

掲載日
令和8年1月19日
号種
本紙
原文ページ
p.9
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

犯罪被害財産支給手続開始決定

抽出された基本情報
発行機関法務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

犯罪被害財産支給手続開始決定公告(名古屋地方検察庁)

令和8年1月19日|p.9

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
公告
摘要項
犯罪被害財産支給手続開始決定公告
令和8年1月19日 名古屋地方検察庁検察官 下記のとおり、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第6条第1項の規定により犯罪被害財産支給手続の開始を決定したので公告する。
1 犯罪被害財産支給手続番号 名古屋地方検察庁 令和8年第2号
2 犯罪被害財産支給手続開始決定の年月日 令和8年1月19日
3 支給対象犯罪行為の範囲
(1) 支給対象犯罪行為が行われた期間 令和3年3月頃から令和4年9月中旬頃までの間
(2) 支給対象犯罪行為の内容 福井敦士を構成員とする犯行グループが、共謀の上、百貨店従業員及び全国銀行協会職員を装って、被害者からキャッシュカード等を窃取し、そのキャッシュカードを使用して現金自動預払機から現金を引き出して窃取、若しくは福井らが管理する銀行口座に振込送金して詐欺した行為。
4 対象犯罪行為が支給対象犯罪行為の範囲に属するか否かについて判断の参考となるべき事項(検察官が把握しているもの)
(1) 被告人らが使用した百貨店の名称 近鉄、そごう、大丸、高島屋、東武百貨店、三越、名鉄百貨店
(2) 使用された主な偽名 クワタ、ササキ、ササシタ、シバタ、シラカワ、ナカノ、ナガノ、ナツメ、ナルサワ、ハセガワ、ハタ、ハタケヤマ、ハヤカワ、ハヤサカ、ハラダ、ハルタ、ヒサマツ、ヒョウドウ、ヒラツカ、ヒロオカ、マツシタ、ミタ、ミヤモト、ヤマグチ、ヨシイ、ヨシダ
○経済産業大臣臨時代理辞職 財務大臣 麻生太郎 経済産業大臣梶原亮氏辞職に伴い内閣法第十条の規定による臨時代理経済産業大臣の職務を行う国務大臣としての指定を解く
同 麻生太郎 内閣府特命担当大臣梶原亮氏辞職に伴い内閣法特命担当大臣(原子力規制監督・経済安全保障)事務代理を免ずる(以上一月十五日)
皇室事項
離婚者の姓
一月十日午前十一時三十分、宮廷において、離婚後の姓を旧姓「蜂須賀美裕」から改称登録した女子は、「江口明花の旧姓復帰」東京大学名誉教授鷹廣真似「ネーミング・システムこじねり」、国立天文台名誉教授冨田旺「観測天文学用語発生日本の語源」とのこと推薦つた。
(3) 主な犯行態様 ア 百貨店従業員を装って、高齢の被害者方に電話をかけ、クレジットカードが不正に利用されていることを告げた上 (ア) 個人情報が流出するおそれがあるため、証拠保全のため全国銀行協会職員が自宅を訪れる。 (イ) キャッシュカードを使用できなくするため、全国銀行協会職員が自宅を訪れる。 (ウ) 自宅に保管されている現金に偽札が混ざっている可能性があるため、全国銀行協会職員が自宅を訪れて確認する必要がある。 などと告げ、全国銀行協会職員を装った者が被害者宅を訪れてキャッシュカードを受け取り封筒に入れ、被害者が目を離した隙に、別の封筒とすり替えてキャッシュカード等を窃取する。 イ 窃取したキャッシュカードを使用して現金自動預払機から現金を引き出して窃取する。 ウ 窃取したキャッシュカードを使用して現金自動預払機を作動させて、被害者名義口座から被告人らが管理する口座に振込送金する。
5 開始決定の時における給付資金の額 金3081万2884円
6 支給申請期間 令和8年1月19日から令和8年3月19日までの間
7 犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判に関する事項
(1) 裁判所名 名古屋地方裁判所
(2) 裁判年月日 令和6年7月23日
(3) 確定年月日 令和6年8月7日
(4) 被告人の氏名 福井 敦士
(5) 没収又は追徴の理由とされた事実の要旨及び罪名
(事実の要旨)
被告人は、共犯者と共謀の上
ア 共犯者が、令和4年2月10日から同年9月9日までの間、愛知県内、大阪府内、京都府内、兵庫県内、神奈川県内において
(ア) 窃取した被害者名義口座のキャッシュカードを使用して、現金自動預払機から現金合計1834万3000円を窃取した
(イ) 同キャッシュカードを現金預払機に挿入して作動させ、同口座から被告人らが管理する口座に合計681万1000円を振込送金したとする虚偽の情報を与えて同口座の残高を増加させて財産上不法の利益を得た
イ 被告人が、令和4年9月9日、全国銀行協会職員を装って被害者方に電話をかけ、被害者に対し、自宅に保管されている現金に偽札が混ざっている可能性があるため、同協会職員が確認をする必要がある旨そを言い、共犯者が被害者宅を訪れ、現金を確認する必要がある旨そを言い現金1170万円の交付を受けたものである。
(罪名)
窃盗、電子計算機使用詐欺、詐欺
8 この公告に関する問い合わせ先(申請書の提出窓口) 〒460-8523 名古屋市中区三の丸4丁目3番1号 名古屋地方検察庁 被害回復事務担当 電話番号 052-951-1490(直通)
○ 上記3の支給対象犯罪行為の範囲を定める処分に不服がある場合には、この公告があった日の翌日から起算して30日以内に名古屋地方検察庁検事正に対して審査の申立てをすることができます(提出先は記8のとおり)。
○ 当該処分の取消しの訴えは、審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ提起することができませんが、次のいずれかに該当するときは、当該裁決を経ずして当該処分の取消しの訴えを提起することができます。
(1) 審査の申立てがされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。
(2) 支給対象犯罪行為の範囲を定める処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
○ 当該処分の取消しの訴えは、当該処分に係る裁決書の謄本の送達を受けた日から30日以内(送達を受けた日の翌日から起算します。)に、国(代表者は法務大臣となります。)を被告として、名古屋地方裁判所に提起しなければなりません。
読み込み中...
犯罪被害財産支給手続開始決定公告(名古屋地方検察庁) - 第9頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連するその他