特定空家等の除却命令の公告
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項及び黒部市空家等の適正管理及び活用促進に関する条例(平成27年条例第39号。以下「条例」と
いう。)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物について、その所有者等を確知できないため、同法第22条第10項及び同条例第19条第2項の規定により公告する。
令和8年1月16日 黒部市長 武隈 義一
1 建築物の所在等
住所 黒部市生地字上町230番地
構造 木造瓦葺2階建
2 所有者等に命じる必要な措置の内容
1の建築物については、軒が腐朽・破損していることや屋根ふき材が破損している状態であり、隣接する民家や周辺の道路に落下物や倒壊のおそれをもたらしており、当該状態が「そのまま放置すれば保安上危険となるおそれのある状態」に該当しているため、当該建築物の全部を除却し、適法に処理すること。
3 措置の期限 令和8年1月30日
期限までに措置が行われない場合は、黒部市長又はその措置を命じた者若しくは委任した者が措置を行う。その場合、措置に要した費用を所有者等から徴収する。
4 黒部市役所の掲示場への掲示
この公告の内容は、黒部市公式条例第2条第2項に規定する富山県黒部市三日市1301番地の黒部市役所の掲示場において掲示する。