その他令和8年1月16日
犯罪被害財産支給手続開始決定公告(福岡地方検察庁)
掲載日
令和8年1月16日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関福岡地方検察庁
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犯罪被害財産支給手続開始決定公告
令和8年1月16日
福岡地方検察庁検察官
下記のとおり、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第6条第1項の規定により犯罪被害財産支給手続の開始を決定したので公告する。
記
1 犯罪被害財産支給手続番号 福岡地方検察庁 令和8年第1号
2 犯罪被害財産支給手続開始決定の年月日 令和8年1月16日
3 支給対象犯罪行為の範囲
(1) 支給対象犯罪行為が行われた期間
令和5年7月24日
(2) 支給対象犯罪行為の内容
倉光亮介が、全国銀行協会職員等になりすまして被害者方を訪れ、同人から受け取ったキャッシュカードをすり替えて窃取した上、ATMから現金を引き出した行為
4 対象犯罪行為が支給対象犯罪行為の範囲に属するか否かについて判断の参考となるべき事項
(1) 氏名不詳者らが百貨店従業員になりすまし、被害者方に電話をかけ、被害者名義のクレジットカードが偽造されて不正に使用されており、キャッシュカードを再発行する必要があるので、職員が被害者方を訪問する旨申し向ける。
(2) 倉光亮介が、全国銀行協会職員になりすまし、被害者方を訪れる。
(3) 被害者から受け取ったキャッシュカードを封筒に入れ、被害者の隙を見て、あらかじめ準備していた封筒とすり替えて、キャッシュカードを盗む。
(4) 盗んだキャッシュカードを使用して、ATMから出金する。
5 開始決定の時における給付資金の額 金135万8,000円
6 支給申請期間 令和8年1月16日から同年3月17日までの間
7 犯罪被害財産の没収の裁判に関する事項
(1) 裁判所名 福岡地方裁判所
(2) 裁判年月日 令和7年10月28日
(3) 確定年月日 令和7年11月12日
(4) 被告人の氏名 倉光 亮介
(5) 没収の理由とされた事実の要旨及び罪名
(事実の要旨)
被告人は、氏名不詳者らと共謀の上
ア 全国銀行協会職員等になりすましてキャッシュカードを窃取しようと考え、令和5年7月24日、百貨店従業員等になりすました氏名不詳者らが、福岡市早良区内の被害者方に電話をかけ、同人に対し、同人名義のクレジットカードが不正に使用されており、キャッシュカードを再発行する必要があることから、職員が被害者方を訪問する旨うそを言い、同日午後3時30分頃、全国銀行協会職員になりすました被告人が、被害者方を訪れ、同所において、同人から受け取った同人名義のキャッシュカード3枚を封筒に入れ、同人が目を離した際に、同封筒をあらかじめ準備していた別の封筒とすり替え、同人管理のキャッシュカード3枚を窃取した
イ 前記犯行により窃取した被害者名義のキャッシュカードを使用して現金を窃取しようと考え、同日午後3時42分頃から同日午後3時52分頃までの間、4回にわたり、同市早良区内の株式会社福岡銀行西新町支店ほか1か所において、各所に設置された現金自動預払機に、株式会社西日本シティ銀行西新町支店に開設された被害者名義の普通預金口座にかかるキャッシュカード等を挿入するなどして各機を作動させ、株式会社福岡銀行西新町支店支店長ほか1名管理の現金合計135万8,000円を窃取した
(罪名)
窃盗
8 この公告に関する問い合わせ先(申請書の持参又は郵送による提出窓口)
〒810-8651 福岡県福岡市中央区六本松四丁目2番3号
福岡地方検察庁 刑事政策推進室 電話番号 092-734-9092(直通)
○ 上記3の支給対象犯罪行為の範囲を定める処分に不服がある場合には、この公告があった日の翌日から起算して30日以内に当該処分をした検察官が所属する検察庁の長(福岡地方検察庁検事正)に対して審査の申立てをすることができます(提出先は上記8のとおり)。
○ 当該処分の取消しの訴えは、審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ提起することができませんが、次のいずれかに該当するときは、当該裁決を経ずして当該処分の取消しの訴えを提起することができます。
(1) 審査の申立てがされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。
(2) 支給対象犯罪行為の範囲を定める処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
○ 当該処分の取消しの訴えは、当該処分に係る裁決書の謄本の送達を受けた日から30日以内(送達を受けた日の翌日から起算します。)に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。)、当該処分をした検察官が所属する検察庁(福岡地方検察庁)の所在地を管轄する地方裁判所に提起しなければなりません。
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