その他令和8年1月16日

被災者支援総合交付金に係る減価償却資産の耐用年数等に関する資料

掲載日
令和8年1月16日
号種
号外
原文ページ
p.7 - p.11
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被災者支援総合交付金に係る減価償却資産の耐用年数等に関する資料

令和8年1月16日|p.7-11

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被災者支援総合交付金
金属造のもの(骨格材の肉厚が一二ミリメートルを超えるものに限る。)二〇年
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの三一年
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の体に直接接触を面する倉庫用、倉庫に保管するもの同位元素の放射線を直接受けるもの三〇年
事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの二七年
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの二五年
飲食店用、貸席用、劇場用、演舞場用、映画館用又は舞踏場用のもの二五年
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、製作ステーション用、屋内マーケット用、魚市場用又はと畜場用のもの二四年
旅館用、ホテル用又は病院用のもの一九年
公衆浴場用のもの一五年
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの二四年
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の体に直接接触を面する倉庫用、倉庫に保管するもの同位元素の放射線を直接受けるもの
その他のも
金属造のもの(骨格材の肉厚が一二ミリメートル以下限る。)二三年
事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの一九年
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの一九年
飲食店用、貸席用、劇場用、演舞場用、映画館用又は舞踏場用のもの一九年
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、製作ステーション用、屋内マーケット用、魚市場用又はと畜場用のもの一七年
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの一五年
公衆浴場用のもの一二年
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の体に直接接触を面する倉庫用、倉庫に保管するもの同位元素の放射線を直接受けるもの一七年
その他のも一七年
樹木造又は合成樹脂造のもの二四年
事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの二三年
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの二〇年
飲食店用、貸席用、劇場用、演舞場用、映画館用又は舞踏場用のもの一七年
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、製作ステーション用、屋内マーケット用、魚市場用又はと畜場用のもの一七年
旅館用、ホテル用又は病院用のもの一二年
公衆浴場用のもの
属建設物附
む明電設備を(照)造木のものモルタル
その他のもの蓄電池電源設備その他のものの体著塩素、及び冷響腐塩酸、倉直性硫酸、用全有す的硝液酸そのに受体又は気もるも気工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの公衆浴場用のもの旅館用、ホテル用又は病院用のもののケ所停変ものト場用、電用場映画車電所、製作庫用、格送受信所、用、納庫用、屋内荷扱ス用飲食用、貸席用、劇場用、演芸場映画館用又は舞踏場用のもの店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの記事務所用又は美術館用のもの及び左以外のものその他のものの体著塩素、及び冷響腐塩酸、倉直性硫酸、用全有す的硝液酸そのに受体又は気もるも気工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの
一五年六年一四年七年二一年一五年一五年一九年二〇年二二年一五年九年
構築物
配発電用用のものはの送よ前外掲な区の分及ものに以可動間仕切りはア日よけイ設ド備又自エ動ンヤ開又閉は設ド備ーテ避備難は消及設火、災害排備格報知煙式設又昇降機設備ラ通風、冷房又は暖房、設又はボイラー設備ス生給設設排水備及び方衛
地中電線路送電用のもの用防汽の、波発堤電用ものをいう。)、その他、岩壁、桟橋、煙突、堤調そ整他の池水及力び発水電路用に限るもの。(貯水池、に百小五導水力十入発八促電号進用(昭法のもの(農山漁村電気に基づき建設したものに限る。)主として金属製のものその他のもの簡易なものその他のもの主として金属製のものエスカレーターエレベーターその他のものキロワット以下のものに限る。)キ冷暖房設備(冷凍機の出力が二十二
二五年四一年五七年三〇年一〇年一八年一五年三年八年一五年一二年八年一五年一七年一五年一三年一五年
塔、柱、がい子、送電線、地線及三六年
び添加電話線
配電用のもの
鉄塔及び鉄柱五〇年
鉄筋コンクリート柱四二年
木柱一五年
配電線三〇年
引込線二〇年
添架電話線三〇年
地中電線路二五年
スタンド
競技場用、運
動場用又は学
校用地のもの
主として鉄骨鉄筋コンクリート造四五年
又は鉄筋コンクリート造のもの
主として鉄骨造のもの三〇年
主として木造のもの一〇年
ネット設備一五年
野球場、陸上競技場、ゴルフコース三〇年
その他のスポーツ場の排水その他の
土工施設
水泳プール三〇年
その他のもの
児童用のもの
滑り台、ぶらんこ、ジャングル一〇年
ジムその他の遊戯用のもの
その他のもの一五年
その他のもの
主として木造のもの一五年
その他のもの三〇年
鉄骨鉄筋コン六〇年
クリート造又
は鉄筋コンク
リート造のも
の(前掲のもの
を除く。)
岸壁、桟橋、防壁(爆発物用のもの五〇年
を除く。)、堤防、防波堤、塔やぐ
ら、上水道・水槽及び用水用ダム
下水道、煙突及び焼却炉三五〇年
その他のもの六〇年
コンクリート三〇年
造又はコンク
リートブロック
造のもの
(前掲のもの
を除く。)
岸壁、桟橋、防壁(爆発物用のもの
を除く。)、堤防、防波堤、トンネル、
上水道及び水槽
下水道、飼育場及び塀一五年
引湯管一〇年
その他のもの四〇年
れんが造のもの
(前掲のもの
を除く。)
防壁(爆発物用のものを除く。)、堤五〇年
防、防波堤及びトンネル
煙突、煙道、焼却炉、塀及び爆発物
用防壁
塩素、クロールスルホン酸その他七年
の著しい腐食性を有する気体の影
響を受けるもの
その他のもの二五年
その他のもの四〇年
石造のもの(前掲のものを除く。)五〇年
岸壁、桟橋、防壁(爆発物用のも を除く。)、堤防、防波堤、上水道及 び用水池三五 年
下水道、堀及び爆発物用防壁五〇年
その他のもの四〇年
土造のもの(前掲のものを除く。)一五年
防壁(爆発物用のものを除く。)、堤 防、防波堤及び自動車道四〇年
下水道一五年
その他のもの四〇年
金属造のもの(前掲のものを除く。)四五 年
橋(はね上げ橋を除く。)二五年
はね上げ橋及び鋼矢板岸壁二二年
サイロ三〇年
送配管一五年
鋳鉄製のもの一五年
鋼鉄製のもの一〇年
ガス貯槽二〇年
液化ガス用のもの八年
その他のもの一〇年
薬品貯槽一〇年
塩酸、弗酸、発煙硫酸、濃硝酸その 他の発煙性を有する無機酸用のもの一五年
有機酸用又は硫酸、硝酸その他前 掲のもの以外の無機酸用のもの一五年
アルカリ類用、塩水用、アルコール 用その他のもの一五年
水槽及び油槽二五年
鋳鉄製のもの一五年
鋼鉄製のもの二〇年
浮ドック一五年
飼育場一〇年
つり橋、煙突、焼却炉、打込み井戸、 堀、街路灯及びガードレール一五年
露天式立体駐車設備四五年
合成樹脂造の もの(前掲の ものを除く。)一〇年
その他のもの一五年
木造のもの(前掲のもの を除く。)一〇年
橋、塔、やぐら及びドック七年
岸壁、桟橋、防壁、堤防、防波堤、 トンネル、水槽、引湯管及び堀一五年
飼育場七年
その他のもの二〇年
緑化施設及び 庭園一五年
工場緑化施設一五年
その他の緑化施設及び庭園(工場緑 化施設に含まれるものを除く。)一〇年
舗装道路及び 舗装路面一五年
コンクリート敷、ブロック敷、れん が敷又は石敷のもの一五年
アスファルト敷又は木れんが敷のも の一五年
前掲のもの以 外のものに 主として木造のもの五〇年
前掲のものの 区分及びそ れらのものに よらないもの その他のもの五〇年
運送事業用、自動車車輌及び習用自動車(前掲のもの除く)の具自動車(二輪又は三輪自動車を除く。)三年
小型車(貨物自動車にあつては積載量が二トン以下、その他のものにあつては総排気量が二リツトル以下のものをいう。)五年
大型乗用車(総排気量が三リツトル以上のものをいう。)四年
その他のもの二年
乗合自動車五年
自転車及びリヤカー四年
被けん引車その他のもの四年
自動車(二輪又は三輪自動車を除く。)四年
小型車(総排気量が〇・六六リツトル以下のものをいう。)四年
その他のもの四年
貨物自動車四年
ダンプ式のもの四年
その他のもの五年
報道通信用のもの五年
その他のもの六年
二輪又は三輪自動車三年
自転車二年
鉱山用人車、炭車、鉱車及び台車七年
金属製のもの四年
その他のもの四年
フォークリフト四年
トロッコ五年
金属製のもの三年
その他のもの七年
自走能力を有するもの四年
その他のもの一五年
事務机、事務椅子及びキャビネット八年
器具及び備品五年
家電製品(ガスレンジ、電気冷蔵庫その他家庭用機器に掲げるものを除く。)八年
主として金属製のもの八年
その他のもの五年
応接セット八年
接客業用のもの六年
その他のもの八年
ベッド五年
児童用机及び椅子六年
陳列棚及び陳列ケース八年
冷凍機付又は冷蔵機付のもの八年
その他のもの八年
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