告示令和8年1月16日

外務省告示第十四号(情報の保護に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定の効力発生)

掲載日
令和8年1月16日
号種
本紙
原文ページ
p.2 - p.4
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AI要点

情報の保護に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定

抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省
件名情報の保護に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定

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外務省告示第十四号(情報の保護に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定の効力発生)

令和8年1月16日|p.2-4

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○外務省告示第十四号 令和七年七月八日に東京で、情報の保護に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定の署名が行われ、同協定は、令和八年一月十五日に効力を生じた。 令和八年一月十六日 外務大臣臨時代理 国務大臣 木原 稔
情報の保護に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定 前文
日本国政府及びカナダ政府(以下「両締約国政府」といい、個別に「締約国政府」という。)は、 両締約国政府の間で交換される秘密の情報が相互に保護されることを確保することを希望して、 次のとおり協定した。
第一条 適用範囲 1 この協定のいかなる規定も、両締約国政府の間の情報の交換を強いるものと解してはならない。
2 この協定は、両締約国間で効力を有する現行の二国間協定の実施に影響を及ぼすものではない。 第二条 定義 この協定の適用上、 a 「秘密情報」とは、締約国政府によって秘密指定を与えられる情報であって、提供締約国の国内法令及び手続に従って、提供締約国の国家安全保障のため許可されていない開示、アクセス又は破壊からの保護を必要とするものをいう。この秘密情報は、口頭、映像、電子、磁気若しくは文書の形態又は資材、装備若しくは技術の形態を含むあらゆる形態をとることができる。カナダ政府については、この協定において秘密情報というときは、別段の定めがある場合を除くほか、カナダの保護される情報も含む。
b 「権限のある当局」とは、日本国政府に関しては政府の機関、カナダ政府に関しては政府の組織であって、各締約国政府により、秘密情報及び送付済秘密情報の保護について国内法令及び手続に基づくそれぞれの権限の範囲内で責任を有する当局として指定されるものをいう。
c 「契約者」とは、受領締約国政府との間の契約を履行する個人又は法人(下請契約者を含む)をいう。
d 「知る必要」とは、秘密情報及び送付済秘密情報にアクセスする必要性であって、公的に与えられた任務の遂行のために許可されている個人に対してのみ認められるものをいう。
e 「国家秘密保持当局」とは、各締約国政府によって指定される政府の当局であって、この協定の実施及び解釈に関する調整及び連絡のための部局としての役割を果たすものをいう。
f 「秘密情報取扱措置」とは、各締約国政府の手続に従って付与される適格性であって、個人が特定の水準までの秘密情報及び送付済秘密情報にアクセスするためのものをいう。
g 「提供締約国政府」とは、受領締約国政府に対して秘密情報を送付する締約国政府をいう。
h 「受領締約国政府」とは、提供締約国政府から秘密情報の送付を受ける締約国政府をいう。 i 「秘密指定」とは、締約国政府によって与えられる識別であって、情報に与えられなければならない必要な保護の水準を示すためのものをいう。
j 「第三者」とは、第三国のあらゆる政府、個人、企業、機関、組織若しくは他の法人又はこの協定の締約者でない国際機関をいう。ただし、この協定の適用上、秘密情報取扱資格を有し、知る必要があり、及び第十七条の規定に従い送付済秘密情報へのアクセスを認められた個人は、第三者とはみなさない。
k 「送付済秘密情報」とは、両締約国政府の間で直接又は間接に送付される秘密情報をいう。秘密情報は、受領締約国政府が受領した時に送付済秘密情報となる。この協定において送付済秘密情報及び秘密情報の送付というときは、カナダ政府から日本国政府に送付される保護される情報を含むものとする。
第三条 送付済秘密情報の保護 送付済秘密情報は、この協定の規定が受領締約国の国内法令及び手続に合致する限り、この協定の規定に基づいて保護される。
第四条 国内法令の変更 各締約国政府は、この協定の下での送付済秘密情報の保護に影響を及ぼす自国の国内法令の変更について、他方の締約国政府に通報する。この場合には、両締約国政府は、この協定の可能な改正について検討するため、第二十条に規定するところに従って相互に協議する。その間、送付済秘密情報は、この協定の規定が受領締約国の国内法令に合致する限り、引き続きこの協定の規定に基づいて保護される。ただし、提供締約国政府の書面による別段の承認がある場合は、この限りでない。
第五条 秘密指定及び表示 1 この協定に基づいて提供される秘密情報には、次のいずれかの秘密指定を表示する。
a 日本国政府にあっては、秘密情報は、「極秘〔機密〕」、「特定秘密〔機密〕」、「極秘」、「特定秘密」、「秘」又は「重要経済安保情報」と表示される。 b カナダ政府にあっては、秘密情報は、「[TOP SECRET]」、「[TRES SECRET]」、「[SECRET]」、「[CONFIDENTIAL]」又は「[CONFIDENTIEL]」と表示される。
2 日本国政府は、保護される情報に対応する秘密指定はないが、両締約国政府が相互に別段の決定を行う場合を除くほか、「PROTECTED C」又は「PROTEGE C」と表示されたカナダの情報を「極秘」又は「特定秘密」として、及び「PROTECTED B」又は「PROTEGE B」、「PROTECTED A」又は「PROTEGE A」と表示されたカナダの情報を「秘」として、取り扱い、及び保護する。
3 表示が物理的に不可能な秘密情報については、提供締約国政府は、受領締約国政府に対して秘密指定を通報する。提供締約国政府は、受領締約国政府の要請がある場合には、書面により秘密指定を通報する。
4 受領締約国政府は、実行可能な場合には、全ての送付済秘密情報に、提供締約国政府名並びに5及び6に規定する受領締約国政府の対応する秘密指定を表示する。
5 1の規定に関し、対応する秘密指定は、次のとおりとする。
日本国カナダ
極秘/機密\/特定秘密(機密)TOP-SECRET/TRES SECRET
極秘/特定秘密SECRET
秘/重要経済安保情報CONFIDENTIAL/CONFIDENTIEL
第六条 国家秘密保持当局及び権限のある当局
1 国家秘密保持当局は、次のとおりとする。 a 日本政府については、外務省 b カナダ政府については、公共事業・政府サービス省又はその後継機関
2 国家秘密保持当局及び権限のある当局は、その権限の範囲内で、この協定の実施状況を把握する。 3 両締約国政府は、それぞれの締約国政府の権限のある当局を外交上の経路を通じて書面により相互に通報する。
第七条 送付済秘密情報を保護するための原則
1 受領締約国政府は、提供締約国政府の事前の書面による承認を得ることなく、第三者に対して送付済秘密情報を提供してはならない。 2 受領締約国政府は、自国の国内法令及び手続に従って、送付済秘密情報について、対応する秘密指定の水準において自国の秘密情報に与えている保護と同じ水準の保護を与える。 3 受領締約国政府は、提供締約国政府の事前の書面による承認を得ることなく、送付済秘密情報が提供された目的以外の目的のために、当該送付済秘密情報を使用してはならない。 4 提供締約国政府は、受領締約国政府による送付済秘密情報へのアクセスに係る追加的な制限並びに送付済秘密情報の使用、開示及び提供に係る追加的な制限を書面により定めることができた受領締約国政府は、これらの制限に従う。 5 受領締約国政府は、自国の国内法令及び手続に従って、送付済秘密情報に関係する特許権、著作権又は企業秘密のような知的財産権を遵守する。 6 各締約国政府は、秘密情報取扱資格を有しており、かつ、秘密情報及び送付済秘密情報にアクセスすることを許可されている個人の登録簿を保持する。 7 受領締約国政府は、送付済秘密情報の配布及び送付済秘密情報へのアクセスを管理するために、送付済秘密情報の識別、所在、目録及び管理の手続を設定する。 8 提供締約国政府は、受領締約国政府に提供した送付済秘密情報の秘密指定のその後の変更について、受領締約国政府に通報する。
第八条 送付済秘密情報へのアクセス
1 いかなる個人も、階級、地位又は秘密情報取扱資格のみにより、送付済秘密情報にアクセスする権利を有しないものとする。 2 送付済秘密情報へのアクセスは、知る必要があり、かつ、受領締約国の国内法令及び手続に従って秘密情報取扱資格を付与された個人に対してのみ認められる。 3 受領締約国政府は、個人に対して秘密情報取扱資格を付与する決定が、国家安全保障上の利益と合致し、及び当該個人が送付済秘密情報を取り扱うに当たり信用でき、かつ、信頼し得るか否かを示す全ての関連する情報に基づいて行われることを確保するため、適切な措置をとる。 4 受領締約国政府は、送付済秘密情報へのアクセスを認めようとする個人に関して、3に規定する基準が満たされていることを確保するため、自国の国内法令及び手続に従って適切な措置をとる。
5 提供締約国政府の代表者が受領締約国政府の代表者に対し秘密情報を提供する前に、提供締約国政府は、受領締約国政府の関係する権限のある当局から、予定される受領者が、知る必要があり、かつ、必要な水準の秘密情報取扱資格であって第五条の規定に基づく対応する秘密指定の水準に応じたものを有していることについて保証を得る。
第九条 訪問手続 1 一方の締約国政府の個人が他方の締約国政府によって保持されている秘密情報にアクセスすることを伴う訪問は、当該他方の締約国政府の事前の承認によってのみ行われる。当該訪問の承認は、知る必要があり、かつ、前条に定める必要な水準の秘密情報取扱資格を有する当該個人に対してのみ与えることができる。 2 訪問の申請は、訪問を行う一方の締約国政府の権限のある当局により、政府間の経路を通じて、他方の締約国政府の権限のある当局に対して提出される。当該申請には、訪問を行う個人が、知る必要があり、かつ、前条に定める必要な水準の秘密情報取扱資格を有することの証明を含める。
第十条 秘密情報の送付
秘密情報は、政府間の経路を通じて両締約国政府の間で送付される。提供締約国政府は、自国の国内法令及び手続に従い、全ての秘密情報の保管、管理及び秘密保持について、受領締約国政府が当該秘密情報を受領するまで責任を有する。 第十一条 秘密情報が送付されている間の秘密保持の義務 両締約国政府の間で送付されている間の秘密情報の秘密保持に関する最低限の義務は、次のとおりとする。
a 文書その他の媒体の形態をとる秘密情報については、 i) 秘密情報は、封印され又は不正な開封を表示する封筒であって、別の封印された若しくは不正な開封を表示する封筒又は秘密保持袋に封入されたものに入れて送付される。封入された封筒には、当該文書その他の媒体の秘密指定及び受領予定者の属する組織の住所のみを記載し、外側の封筒又は秘密保持袋には、当該受領予定者の属する組織の住所、発送者の属する組織の住所及び適当な場合には登録番号を記載する。 ii) 封入された文書その他の媒体の秘密指定は、外側の封筒又は秘密保持袋には表示してはならない。 iii) 秘密情報を入れた包みのために受領証が用意される。封入された秘密情報の受領証は、受領締約国政府の最終の受領者によって署名され、提供締約国政府の発送者に返送される。 b 締約国政府の最終の受領者によって署名され、提供締約国政府の発送者に返送される。 i) 秘密情報は、その内容が識別されることを防止するために、封印され、かつ、被覆された輸送手段により送付され、又は確実に包装され、若しくは保護されるものとし、許可されていない個人によるアクセスを防止するために、継続的な管理の下に置かれる。 ii) 秘密情報は、発送を待つ間、当該秘密情報の秘密指定の水準に応じた保護を与える保護された保管区域に置かれる。必要な水準の秘密情報取扱資格を有する許可されている個人のみが、当該装置にアクセスするものとする。 (iii) 受領証は、秘密情報が送付されている間にその管理者が変わる場合にはその都度及び秘密情報が受領締約国政府の最終の受領者に引き渡される場合に取得される。全ての受領証は、提供締約国政府の発送者に返送される。 c 電子的送付については、 i) 秘密情報は、送付されている間、該当する秘密指定の水準に照らして適当な暗号を使用することによって保護される。送付済秘密情報の処理若しくは保管又は秘密情報の伝達を行うための情報システムの基準は、当該情報システムを採用する締約国政府の適当な当局による秘密保持に関する認定を受ける。 (ii) 受領締約国政府は、送付済秘密情報の受領についての記録を保持する。この記録は、提供締約国政府が要請した場合には、提供締約国政府に提供される。
第十二条 施設の保安
1 各締約国政府は、送付済秘密情報が保管されている全ての政府の施設の保安に責任を有するものとする。
2 受領締約国政府は、政府の各施設について、送付済秘密情報の管理及び保護の責任及び権限を有する政府職員を任命することを確保する。
第十三条 送付済秘密情報の保管
受領締約国政府は、第八条の規定に従い許可されている個人に対してのみアクセスが認められることを確保する方法によって送付済秘密情報を保管する。
第十四条 送付済秘密情報の破壊
送付済秘密情報は、提供された目的に照らして保持する必要がなくなった場合には、受領締約国政府により、自国の国内法令及び手続に従い、当該送付済秘密情報の全部又は一部の復元を防止する方法によって破壊される。
第十五条 送付済秘密情報の複製
受領締約国政府は、文書その他の媒体の形態をとる送付済秘密情報を複製する場合には、当該送付済秘密情報に適用される全ての元の秘密指定の表示についても、複製し、又は各複製物に表示する。
受領締約国政府は、あらゆる複製された送付済秘密情報を送付済秘密情報の原本と同じ管理の下に置く。
受領締約国政府は、複製物の数を公用の目的のために必要とされる数に限定する。
第十六条 送付済秘密情報の翻訳
受領締約国政府は、送付済秘密情報の翻訳が、知る必要があり、かつ、第八条に定める必要な水準の秘密情報取扱資格を有する個人によって行われることを確保する。受領締約国政府は、当該翻訳の複製物の数を最小限にとどめ、及びその配布を管理する。あらゆる翻訳には、提供締約国政府の元の秘密指定に対応する受領締約国政府の秘密指定を表示するものとし、かつ、当該翻訳が送付済秘密情報を含むことに対する適当な注釈を当該翻訳を作成した言語により付すものとする。受領締約国政府は、当該翻訳を送付済秘密情報の原本と同じ管理の下に置く。
第十七条 契約者への送付済秘密情報の提供
受領締約国政府は、送付済秘密情報を契約者に対して提供する前に、自国の国内法令及び手続に従い、次のことを確保するために適当な措置をとる。 a 契約者の施設が、該当する秘密指定の水準において送付済秘密情報を保護する能力を有すること。 b 送付済秘密情報にアクセスする全ての個人が、送付済秘密情報を保護するための自己の責任について通知されること。 c 契約者が送付済秘密情報の全部又は一部を使用して作成する情報が、送付済秘密情報の使用、保管、破棄及び開示に関するこの協定の関連する規定に従って、当該送付済秘密情報の原本と同等の受領締約国政府の秘密指定の水準で表示され、かつ、当該原本と同等の保護を受けること。 d 受領締約国政府の権限のある当局が、送付済秘密情報がこの協定において求められる方法と同様の方法によって適切に保護されることを確保するため、送付済秘密情報が保管され、又は送付済秘密情報へのアクセスが行われる各契約者の施設において、最初の及び定期的な保安検査を実施すること。 e 権限のある当局が、秘密情報取扱資格を有し、かつ、送付済秘密情報にアクセスすることを許可されている個人の登録簿について、送付済秘密情報が保管され、又は送付済秘密情報へのアクセスが行われる各契約者の施設において保持されることを確保すること。 f 権限のある当局が、送付済秘密情報の管理及び保護の責任及び権限を有する個人が各契約者の施設において任命されることを確保すること。 g 権限のある当局が、契約者がこの協定において求められる方法と同様の方法によって送付済秘密情報の保護のために必要な秘密保持の措置を適用し、及び維持することを確保すること。
第十八条 送付済秘密情報の紛失又は漏せつ
1 受領締約国政府は、送付済秘密情報が紛失し、漏せつし、若しくは許可されていない個人若しくは法人に開示されたことが判明しているか、又はこれらを疑うに足りる根拠があるあらゆる事例を調査する。
2 受領締約国政府は、送付済秘密情報のあらゆる紛失、漏せつ又は許可されていない開示及び紛失、漏せつ又は許可されていない開示の疑いについて提供締約国政府に迅速かつ十分に通報する。 3 受領締約国政府は、1に規定する調査の最終結果及び再発を防止するためにとられる措置の詳細を、書面により提供締約国政府に提供する。
第十九条 手続取決め及び実施取決め
1 両締約国政府は、この協定に従属し、かつ、この協定を実施するための補足的な規定を定める手続取決めを作成する。 2 権限のある当局は、その権限の範囲内で、この協定に従属し、かつ、この協定を実施するための補足的な規定を定める実施取決めを相互に決定することができる。
第二十条 紛争及び協議
1 両締約国政府は、この協定の実施に関し相互に協議する。 2 この協定、手続取決め及び実施取決めの解釈又は適用に関するいかなる事項も、両締約国政府の間の協議によってのみ解決されるものとする。 3 両締約国政府の権限のある当局は、実施取決めの実施に関して生ずる意見の相違を、当該権限のある当局の間の協議によって解決するものとする。 4 3の規定に従って意見の相違を解決することができない場合には、2の規定に従って解決されるものとする。
第二十一条 秘密保持に係る代表者による訪問
この協定の履行については、両締約国政府の秘密保持に係る代表者による相互訪問を通じて促進することができる。両締約国政府が相互に同意する場合には、各締約国政府の秘密保持に係る代表者は、それぞれの秘密保持制度が適当な程度に同等のものとなることを達成するため、それぞれの秘密保持の手続について議論し、及びその実施を視察することを目的として、他方の締約国政府の施設を訪問することを許可される。
第二十二条 費用
各締約国政府は、自国の国内法令及び手続に従い、かつ、自国の毎年の予算の範囲内で、この協定に基づく自国の義務の履行において生ずる自己の費用を負担する。
第二十三条 効力発生、改正、有効期間及び終了
1 この協定は、両締約国政府がこの協定の効力発生のために必要なそれぞれの国内手続が完了した旨を相互に通告するために交換する外交上の公文の日付のうち、最後の日付の日に効力を生ずる。 2 この協定は、両締約国政府の間の書面による合意によって改正することができる。この協定の改正は、この協定の効力発生のため、一方の締約国政府が他方の締約国政府に対しこの協定を終了させる意思をそれぞれ一年間効力を有し、一方の締約国政府が他方の締約国政府に対しこの協定を終了させる意思をそれぞれ一年間効力を有し、その効力は、一年間ずつ自動的に延長される。 3 この協定の終了の後においても、この協定に基づいて提供された全ての送付済秘密情報は、引き続きこの協定の規定に従って保護される。 4 以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの協定に署名した。 二千二十五年七月八日に東京で、ひとしく正文である日本語、英語及びフランス語により本書二通を作成した。
日本国政府のために 岩屋毅
カナダ政府のために アニータ・アナンド
p.2 / 3
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