告示令和8年1月16日

人事院公示第1号(人事院規則2-4の一部改正)

掲載日
令和8年1月16日
号種
号外
原文ページ
p.19
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AI要点

人事院規則2-4(人事院の職員に対する権限の委任)第2項の規定に基づく一部改正

抽出された基本情報
発行機関人事院
省庁人事院
件名人事院規則2-4(人事院の職員に対する権限の委任)第2項の規定に基づく一部改正

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人事院公示第1号(人事院規則2-4の一部改正)

令和8年1月16日|p.19

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人事院公示第1号
人事院は、人事院規則2-4(人事院の職員に対する権限の委任)第2項の規定に基づき、昭和60年人事院公示第2号の一部改正に関し、次のとおり決定した。
令和8年1月16日 人事院総裁 川本 裕子
1 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
1 (略)1 (略)
2 委任する権限及び所掌事務2 委任する権限及び所掌事務
一 人事院規則11-4(職員の身分保障)一 人事院規則11-4(職員の身分保障)
に規定する次に掲げる事項に規定する次に掲げる事項
(1)~(3) (略)(1)~(3) (略)
(4) 第5条第3項本文の規定に基づき、(4) 第5条第3項の規定に基づき、第3
第3条第1項第1号又は第3号の規定条第1項第1号又は第3号の規定によ
による休職の期間の更新について承認る休職の期間の更新について承認する
すること。こと。
(5)~(8) (略)(5)~(8) (略)
二 (略)二 (略)
3 (略)3 (略)
2 この決定による改正は、令和8年3月1日から効力を発生する。
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人事院公示第1号(人事院規則2-4の一部改正) - 第19頁
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