告示令和8年1月16日

総務省告示第十号(基幹放送普及計画の一部変更)

掲載日
令和8年1月16日
号種
号外
原文ページ
p.17 - p.18
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AI要点

基幹放送を国民に最大限に普及させるための指針

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名基幹放送を国民に最大限に普及させるための指針

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総務省告示第十号(基幹放送普及計画の一部変更)

令和8年1月16日|p.17-18

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○総務省告示第十号
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十一条第四項の規定に基づき、基幹放送普及計画(昭和六十三年郵政省告示第六百六十号)の一部を次のように変更し、令和八年三月三十日から施行することとしたので、同条第五項の規定に基づき公示する。 令和八年一月十六日 総務大臣臨時代理 国務大臣 片山さつき
次の表により、変更前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
第1 基幹放送の計画的な普及及び健全な発達を図るための基本的事項
[略]
[2 同左]
[第3~第7 同左]
(香川)高松10351
(愛媛)松山15125
宇和島16021
(高知)高知115210
中村15211
(福岡)北九州16021
福岡101750
(長崎)長崎13771
(熊本)熊本873500
人吉16021
(大分)大分14671
(宮崎)宮崎14671
延岡16021
(鹿児島)鹿児島138610
名瀬16021
(沖縄)那覇112510
石垣15211
第1 [同左] [同左]
1 基幹放送を国民に最大限に普及させるための指針
(1) 国内放送の普及
ア 地上基幹放送
地上基幹放送については、地上基幹放送局(地上基幹放送をする無線局をいう。)を用いて行われる当該放送を国民に最大限に普及させるようにするため、次のとおりとする。
(ア) 中波放送
協会の放送については総合放送1系統の放送及び民間基幹放送事業者の放送については1系統の放送が、全国各地域においてあまねく受信できること。ただし、全国の主要地域において行う民間基幹放送事業者の放送については、2系統以上の放送が各主要地域においてあまねく受信できること。
[(イ)~(オ) 略]
[イ・ウ 略]
[(2)~(4) 略]
[2・3 略]
[第2 略]
第3 基幹放送の区分ごとの放送対象地域及び放送対象地域ごとの放送系の数(衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域にあっては、放送系により放送をすることのできる放送番組の数)の目標
[1 略]
2 国内放送に関する基幹放送の区分ごとの放送対象地域及び放送対象地域ごとの放送系の数の目標
[(1) 略]
(2) 地上基幹放送(デジタル放送以外の放送)
ア 中波放送
基幹放送の区分放送対象地域放送系の数の目標
協会の放送総合放送広域放送関東広域圏、中京広域圏及び近畿広域圏の各区域放送対象地域ごとに1
県域放送関東広域圏、中京広域圏及び近畿広域圏に属する県を除く道県の各区域放送対象地域ごとに1
[略][略][略][略]
[略][略]
[略][略][略]
[略][略]
[イ~エ 略]
[(3)~(5) 略]
備考 表中の[ ]の記載は省略である。
1 [同左]
(1) [同左]
ア [同左]
[同左]
(ア) 中波放送
協会の放送については、総合放送及び教育放送各1系統の放送並びに民間基幹放送事業者の放送については、1系統の放送が全国各地域においてあまねく受信できること。ただし、全国の主要地域において行う民間基幹放送事業者の放送については、2系統以上の放送が各主要地域においてあまねく受信できること。
[(イ)~(オ) 同左]
[イ・ウ 同左]
[(2)~(4) 同左]
[2・3 同左]
[第2 同左]
第3 [同左]
[1 同左]
2 [同左]
[(1) 同左]
(2) [同左]
ア [同左]
[同左][同左][同左]
[同左]総合放送広域放送関東広域圏、中京広域圏及び近畿広域圏の各区域放送対象地域ごとに1
県域放送関東広域圏、中京広域圏及び近畿広域圏に属する県を除く道県の各区域放送対象地域ごとに1
教育放送全国1
[同左][同左][同左][同左]
[同左][同左]
[同左][同左][同左]
[同左][同左]
[イ~エ 同左]
[(3)~(5) 同左]
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総務省告示第十号(基幹放送普及計画の一部変更) - 第17頁
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