告示令和8年1月16日

総務省告示第九号(基幹放送用周波数使用計画の一部変更)

掲載日
令和8年1月16日
号種
号外
原文ページ
p.15
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抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省

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総務省告示第九号(基幹放送用周波数使用計画の一部変更)

令和8年1月16日|p.15

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○総務省告示第九号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第四項の規定に基づき、基幹放送用周波数使用計画(昭和六十三年郵政省告示第六百六十一号)の一部を次のように変更し、令和八年四月一日から施行することとしたので、同条第五項の規定に基づき、公示する。
令和八年一月十六日
総務大臣臨時代理
国務大臣 岸田文雄
次の表により、変更前欄に掲げるものを削除したことに相当する変更を行うことを記す。
変更後変更前
[第1 略]
第2 中波放送を行う基幹放送局に使用させることのできる周波数等
1 日本放送協会の放送
[(1)・(2) 略]
[削る]
[第1 同左]
第2 中波放送を行う基幹放送局に使用させることのできる周波数等
1 日本放送協会の放送
[(1)・(2) 同左]
(3) 教育放送
放送対象地域送信場所周波数(kHz)空中線電力(kW)
全国親局
東京693500
中継局
(北海道)
札幌
函館
旭川
室蘭
釧路
帯広
北見
稚内
名寄
遠別
747
1467
1602
1125
1152
1125
702
1467
1125
1602
500
1
1
1
10
1
10
1
1
1
(青森)
青森
八戸
1521
1377
1
1
(岩手)
盛岡
138610
(宮城)
仙台
108910
(秋田)
秋田
774500
(山形)
山形
鶴岡
1521
1035
1
1
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総務省告示第九号(基幹放送用周波数使用計画の一部変更) - 第15頁
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