府省令令和8年1月16日

商業登記規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年1月16日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令第9号
省庁法務省

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商業登記規則の一部を改正する省令

令和8年1月16日|p.4

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じ。又は清算人」とあるのは「限定責任信託の受託者、会計監査人又は清算受託者」と、同条第一項、第二項第二号及び第三号並びに第六項中「役員又は清算人」とあるのは「限定責任信託の受託者、会計監査人又は清算受託者」と、同条第二項第一号中「会社の商号及び本店の所在場所」とあるのは「限定責任信託の名称及び事務処理地」と、同条第七項及び第九項中「会社の登記簿」とあるのは「限定責任信託の登記簿」と、同条第十項中「清算人」とあるのは「清算受託者」と読み替えるものとする。 定責任信託の受託者、会計監査人又は清算受託者」と、同条第一項、第二項第二号及び第三号並びに第六項中「役員又は清算人」とあるのは「限定責任信託の受託者、会計監査人又は清算受託者」と、同条第二項第一号中「会社の商号及び本店の所在場所」とあるのは「限定責任信託の名称及び事務処理地」と、同条第七項及び第九項中「会社の登記簿」とあるのは「限定責任信託の登記簿」と、同条第十項中「清算人」とあるのは「清算受託者」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日) 第一条 この省令は、令和八年二月二日から施行する。 (設立の登記の特例に関する規定の適用除外) 第二条 第一条の規定による改正後の商業登記規則第三十五条の四の規定は、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第四十六条の規定による設立の登記には、適用しない。
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商業登記規則の一部を改正する省令 - 第4頁
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