府省令令和8年1月16日

商業登記規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年1月16日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令第23号の一部改正
省庁法務省

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商業登記規則等の一部を改正する省令

令和8年1月16日|p.2

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商業登記規則等の一部を改正する省令
(商業登記規則の一部改正)
第一条 商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。
(設立の登記の申請の特例)[条を加える。]
第三十五条の四 設立の登記(会社の組織変更又は持分会社の種類の変更による設立の登記を除く。)の申請をする者は、その申請の日の翌日が行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる休日をいう。以下この条において同じ。)であるときは、当該行政機関の休日(当該行政機関の休日の翌日以降も引き続き行政機関の休日であるときは、そのうちいずれか一日)をその登記の日とすることを求めることができる。この場合には、申請書にその旨及びその求める登記の日を記載しなければならない。
(申請書に添付すべき電磁的記録)(申請書に添付すべき電磁的記録)
第三十六条 [略][同上]
「2~5 略」「2~5 同上」
6 第三十五条の三第三項の規定は、第二項の電磁的記録媒体に準用する。6 前条第三項の規定は、第二項の電磁的記録媒体に準用する。
備考 表中の「一」の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則の一部改正)
第二条 投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則(平成十年法務省令第四十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(商業登記規則の準用)(商業登記規則の準用)
第八条 商業登記規則第一条の二第一項及び第二項、第一条の三から第六条まで、第九条第三項、第四条、第六項、第七項、第九項、第十二項及び第十三項、第九条の二、第九条の三、第九条の四(第一項後段及び第二項を除く。)、第九条の五(第四項を除く。)、第九条の六から第十一条まで、第十三条から第十八条まで、第十九条(第四号及び第五号を除く。)、第二十条、第二十一条(第三項第二号を除く。)、第二十二条第一項前段及び第二項、第二十七条から第二十九条まで、第三十条(第一項第四号を除く。)、第三十一条、第三十一条の二、第三十二条から第三十五条の三まで、第三十六条、第三十六条の三から第四十五条まで、第四十八条から第五十条まで、第六十五条第一項及び第三項、第八十条から第八十一条の二まで、第八十四条、第八十七条、第九十八条から第百四条まで、第百五条の二から第百九条まで並びに第百十八条の規定は、組合契約の登記について準用する。この場合において、同規則第一条の二第一項中「登記所及び次の各号に掲げる区分」とあるのは「登記所」と、同規則第九条第六項及び第七項、第九条の五第三項、第三十二条第一項、第三十二条の二、第三十三条の五並びに第三十三条の六第二項中「被証明事項」とあるのは「投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則(平成十年法務省令第四十七号)第三条第一項各号に掲げる事項(同条第二項に規定する場合にあつては、同項にあっては、同条第一項第四号に掲げる事項を除き、同条第二項各号に定める事項を含む。)」と、同規則第九条第九項中「後見人」とあるのは「投資事業有限責任組合の無限責任組合員又は清算人」と、同規則第三十三条の三第三号中「管財人等の職務を行うべき者として指名された者」とあるのは「投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則第第八条 商業登記規則第一条の二第一項及び第二項、第一条の三から第六条まで、第九条第三項、第四条、第六項、第七項、第九項、第十二項及び第十三項、第九条の二、第九条の三、第九条の四(第一項後段及び第二項を除く。)、第九条の五(第四項を除く。)、第九条の六から第十一条まで、第十三条から第十八条まで、第十九条(第四号及び第五号を除く。)、第二十条、第二十一条(第三項第二号を除く。)、第二十二条第一項前段及び第二項、第二十七条から第二十九条まで、第三十条(第一項第四号を除く。)、第三十一条、第三十一条の二、第三十二条から第三十五条の三まで、第三十六条、第三十六条の三から第四十五条まで、第四十八条から第五十条まで、第六十五条第一項及び第三項、第八十条から第八十一条の二まで、第八十四条、第八十七条、第九十八条から第百四条まで、第百五条の二から第百九条まで並びに第百十八条の規定は、組合契約の登記について準用する。この場合において、同規則第一条の二第一項中「登記所及び次の各号に掲げる区分」とあるのは「登記所」と、同規則第九条第六項及び第七項、第九条の五第三項、第三十二条第一項、第三十二条の二、第三十三条の五並びに第三十三条の六第二項中「被証明事項」とあるのは「投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則(平成十年法務省令第四十七号)第三条第一項各号に掲げる事項(同条第二項に規定する場合にあつては、同項にあっては、同条第一項第四号に掲げる事項を除き、同条第二項各号に定める事項を含む。)」と、同規則第九条第九項中「後見人」とあるのは「投資事業有限責任組合の無限責任組合員又は清算人」と、同規則第三十三条の三第三号中「管財人等の職務を行うべき者として指名された者」とあるのは「投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則第三条第二項第一号及び第改 正 前
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商業登記規則等の一部を改正する省令 - 第2頁
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