人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、人事院規則一一一四(職員の身分保障)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。
人事院規則一一一四一〇
人事院規則一一一四(職員の身分保障)の一部を改正する人事院規則
川本裕子
人事院総裁
令和八年一月十六日
人事院規則一一一四(職員の身分保障)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| (休職の期間) | 第五条(略) | 2(略) |
| 3第三条第一項第一号及び第三号の規定による休職の期間が引き続き三年に達する際特に必要があるときは、任命権者は、二年を超えない範囲内において、人事院の承認を得て、休職の期間を更新することができる。当該人事院の承認を得て更新した休職の期間が二年に満たない場合においては、任命権者は、必要に応じ、その期間の初日から起算して二年を超えない範囲内において、再度これを更新することができる。ただし、同項第一号の規定による休職の期間が引き続き三年に達する際に、同号に規定する調査、研究、指導又は業務の終了の遅延等の事由により、引き続き三年を超え三年三月を超えない範囲内において休職の期間を更新する必要がある場合は、当該休職の期間を更新することができる。 | 4第三条第一項第二号の規定による休職及び前項本文の規定に基づく同条第一項第三号の規定による休職の期間が引き続き五年に達する際、やむを得ない事情があると人事院が認めるときは、任命権者は、人事院の承認を得て定める期間これを更新することができる。 | 5第三条第二項の規定による休職の期間は、定員に欠員が生ずるまでの間とする。この場合において、欠員の数が同項の規定による休職者の数より少ないときは、いずれの休職者について欠員を生じたものとするかは、任命権者が定めるものとする。 |
| 改 | 正 | 前 |
| (休職の期間) | 第五条(略) | 2(略) |
| 3第三条第一項第一号及び第三号の規定による休職の期間が引き続き三年に達する際特に必要があるときは、任命権者は、二年を超えない範囲内において、人事院の承認を得て、休職の期間を更新することができる。この更新した休職の期間が二年に満たない場合においては、任命権者は、必要に応じ、その期間の初日から起算して二年を超えない範囲内において、再度これを更新することができる。 | 4第三条第一項第二号の規定による休職及び前項の規定に基づく同条第一項第三号の規定による休職の期間が引き続き五年に達する際、やむを得ない事情があると人事院が認めるときは、任命権者は、人事院の承認を得て定める期間これを更新することができる。 | 5第三条第二項の規定による休職の期間は、定員に欠員が生ずるまでの間とする。この場合において、欠員の数が同条同項の規定による休職者の数より少ないときは、いずれの休職者について欠員を生じたものとするかは、任命権者が定めるものとする。 |