府省令令和8年1月16日

限定責任信託登記規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年1月16日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令第四十六号
省庁法務省

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限定責任信託登記規則の一部を改正する省令

令和8年1月16日|p.3

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三条第二項第一号及び第二号に掲げる者」と、同規則第五十条第一項中「商号」とあるのは「組合の名称」と、同規則第百一条第二項中「後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあっては、当該代表者の職務を行うべき者)又は管財人等の職務を行うべき者として指名された者」とあるのは「投資事業有限責任組合の無限責任組合員若しくは清算人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあっては、当該代表者の職務を行うべき者)又は有限責任事業組合の組合員若しくは清算人(当該組合員又は清算人が法人である場合にあっては、当該組合員又は清算人の職務を行うべき者)」と読み替えるものとする。
第三条 限定責任信託登記規則の一部改正 (限定責任信託登記規則(平成十九年法務省令第四十六号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(商業登記規則の準用)
第八条 商業登記規則第一条の二第一項及び第二項、第一条の三から第六条まで、第九条第三項、第四項、第六項、第七項、第九項及び第十一項から第十三項まで、第九条の二、第九条の三、第九条の四(第一項後段を除く。)、第九条の五(第四項を除く。)、第九条の六から第十条まで、第十一条、第十三条から第十八条まで、第十九条(第四号及び第五号を除く。)、第二十条、第二十一条(第三項第二号を除く。)、第二十二条、第二十七条から第二十九条まで、第三十条(第二項第四号を除く。)、第三十一条、第三十二条の二、第三十二条から第三十五条の三まで、第三十六条から第四十五条まで、第四十八条から第五十条まで、第六十五条第一項及び第三項、第八十一条、第八十一条の二、第九十八条から第百四条まで、第百五条の二から第百九条まで、第百十一条、第百十七条並びに第百十八条の規定は、限定責任信託の登記について準用する。
この場合において、同規則第一条の二第一項中「登記所及び次の各号に掲げる区分」とあるのは「登記所」と、同規則第九条第六項及び第七項、第九条の四第一項、第九条の五第三項、第二十二条第一項、第三十二条の二、第三十三条の五並びに第三十三条の六第二項第一号中「被証明事項」とあるのは「限定責任信託登記規則(平成十九年法務省令第四十六号)第三条第二項各号に掲げる事項(同条第二項に規定する場合にあっては、同条第二項第四号に掲げる事項を除き、同条第二項各号に定める事項を含む。)」と、同規則第九条第九項中「後見人」とあるのは「限定責任信託の受託者、信託財産管理者、信託財産法人管理人又は清算受託者」と、同条第十項並びに同規則第九条の四第二項、第百一条第二項及び第百十一条(見出しを含む。)中「管財人等」とあるのは「破産管財人等」と、同規則第九条の四第二項及び第百一条第二項中「後見人」とあるのは「限定責任信託の受託者、信託財産管理者、信託財産法人管理人若しくは清算受託者」と、同規則第九条の六第一項、信託財産管理者、信託財産法人管理人若しくは清算受託者」と、同規則第九条の六第一項、第九条の四第一項及び第二項並びに同規則第八条において準用する第九同規則第八条において準用する第九条第七項、第九条の四第一項及び第九条の五第三項」と、同規則第二十二条第一項中「第九条第二項及び第九条の四第二項」とあるのは「第九条の四第二項」と、同規則第三十三条の三第三号中「管財人等の職務を行うべき者として指名された者」とあるのは「限定責任信託登記規則第三条第二項各号に掲げる者」と、同規則第五十条第一項中「商号」とあるのは「限定責任信託の名称」と、同規則第八十一条第一号中「解散」とあるのは「終了」と、同規則第八十一条の二第一項、第二項第一号、第四項、第七項及び第九項中「会社の代表者」とあるのは「限定責任信託の受託者又は清算受託者」と、同条第一項中「役員(取締役、監査役、執行役、会計参与又は会計監査人をいう。以下この条において同
二号に掲げる者」と、同規則第五十条第一項中「商号」とあるのは「組合の名称」と、同規則第百一条第二項中「後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあっては、当該代表者の職務を行うべき者)又は管財人等の職務を行うべき者として指名された者」とあるのは「投資事業有限責任組合の無限責任組合員若しくは清算人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあっては、当該代表者の職務を行うべき者)又は有限責任事業組合の組合員若しくは清算人(当該組合員又は清算人が法人である場合にあっては、当該組合員又は清算人の職務を行うべき者)」と読み替えるものとする。
(商業登記規則の準用)
第八条 商業登記規則第一条の二第一項及び第二項、第一条の三から第六条まで、第九条第三項、第四項、第六項、第七項、第九項及び第十一項から第十三項まで、第九条の二、第九条の三、第九条の四(第一項後段を除く。)、第九条の五(第四項を除く。)、第九条の六から第十条まで、第十一条、第十三条から第十八条まで、第十九条(第四号及び第五号を除く。)、第二十条、第二十一条(第三項第二号を除く。)、第二十二条、第二十七条から第二十九条まで、第三十条(第二項第四号を除く。)、第三十一条、第三十二条の二、第三十二条から第三十五条の三まで、第三十六条から第四十五条まで、第四十八条から第五十条まで、第六十五条第一項及び第三項、第八十一条、第八十一条の二、第九十八条から第百四条まで、第百五条の二から第百九条まで、第百十一条、第百十七条並びに第百十八条の規定は、限定責任信託の登記について準用する。この場合において、同規則第一条の二第一項中「登記所及び次の各号に掲げる区分」とあるのは「登記所」と、同規則第九条第六項及び第七項、第九条の四第一項、第九条の五第三項、第二十二条第一項、第三十二条の二、第三十三条の五並びに第三十三条の六第二項第一号中「被証明事項」とあるのは「限定責任信託登記規則(平成十九年法務省令第四十六号)第三条第二項各号に掲げる事項(同条第二項に規定する場合にあっては、同条第二項第四号に掲げる事項を除き、同条第二項各号に定める事項を含む。)」と、同規則第九条第九項中「後見人」とあるのは「限定責任信託の受託者、信託財産管理者、信託財産法人管理人又は清算受託者」と、同条第十項並びに同規則第九条の四第二項、第百一条第二項及び第百十一条(見出しを含む。)中「管財人等」とあるのは「破産管財人等」と、同規則第九条の四第二項及び第百一条第二項中「後見人」とあるのは「限定責任信託の受託者、信託財産管理者、信託財産法人管理人若しくは清算受託者」と、同規則第九条の六第一項中「信託財産管理者、信託財産法人管理人若しくは清算受託者」と、同規則第九条の六第一項、第九条の四第一項及び第二項並びに同規則第八条において準用する第九条第七項、第九条の四第一項及び第九条の五第三項」と、同規則第二十二条第一項中「第九条第二項及び第九条の四第二項」とあるのは「第九条の四第二項」と、同規則第三十三条の三第三号中「管財人等の職務を行うべき者として指名された者」とあるのは「限定責任信託登記規則第三条第二項各号に掲げる者」と、同規則第五十条第一項中「商号」とあるのは「限定責任信託の名称」と、同規則第八十一条第一号中「解散」とあるのは「終了」と、同規則第八十一条の二第一項、第二項第一号、第四項、第七項及び第九項中「会社の代表者」とあるのは「限定責任信託の受託者又は清算受託者」と、同条第一項中「役員(取締役、監査役、執行役、会計参与又は会計監査人をいう。以下この条において同じ。)又は清算人」とあるのは「限
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限定責任信託登記規則の一部を改正する省令 - 第3頁
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