その他令和8年1月15日
都道府県標準保険料率の算定基準
掲載日
令和8年1月15日
号種
号外
原文ページ
p.38 - p.39
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(都道府県標準保険料率)
第三十条 法第八十二条の三第二項の規定により毎年度都道府県が算定する当該都道府県内の全ての市町村の保険料率の標準的な水準を表す数値(以下この条及び第三十四条第一項において「都道府県標準保険料率」という。)は、次に掲げるものとする。
一~三 (略)
(都道府県標準保険料率)
第三十条 法第八十二条の三第二項の規定により毎年度都道府県が算定する当該都道府県内の全ての市町村の保険料率の標準的な水準を表す数値(以下この条及び第三十四条第一項において「都道府県標準保険料率」という。)は、次に掲げるものとする。
一~三 (略)
四 子ども・子育て支援納付金都道府県標準保険料率(子ども・子育て支援納付金都道府県標
準算定基礎額を基礎として算定される都道府県標準保険料率をいう。以下同じ。)
(基礎都道府県標準保険料率)
第三十一条 (略)
2 前条第一号の基礎都道府県標準算定基礎額(以下この条において「基礎都道府県標準算定基
礎額」という。)は、各都道府県につき、当該年度における当該都道府県内の各市町村に係る第
一号に掲げる額の見込額から同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる額の見込額を控
除した額を当該市町村に係る基礎都道府県標準保険料収納割合で除して得た額の総額とする。
一 次に掲げる額の合算額
イ・ロ (略)
ハ 算定政令第八条第五号の市町村別納付金加算額
ニ~ト (略)
チ その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用
(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県による後
期高齢者支援金等、介護納付金及び子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充て
る部分に限る。)及び国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。次号二において同
じ。)の額
二 次に掲げる額の合算額
イ・ロ (略)
ハ 算定政令第八条第六号の市町村別納付金減算額
ニ (略)
3~11 (略)
(介護納付金都道府県標準保険料率)
第三十三条 (略)
2~6 (略)
7 介護納付金都道府県標準所得割総額は、各都道府県につき、当該年度における第一号に掲げ
る額に第二号に掲げる数を乗じて得た額を第三号に掲げる数で除して得た額とする。
一~三 (略)
8 介護納付金都道府県標準均等割総額は、各都道府県につき、当該年度における第一号に掲げ
る額を第二号に掲げる数で除して得た額とする。
9~11 (略)
一・二 (略)
(子ども・子育て支援納付金都道府県標準保険料率)
第三十三条の二 子ども・子育て支援納付金都道府県標準保険料率は、子ども・子育て支援納付
金都道府県標準所得割率、子ども・子育て支援納付金都道府県標準均等割額及び子ども・子育
て支援納付金都道府県標準十八歳以上均等割額とする。
2 第三十条第四号の子ども・子育て支援納付金都道府県標準算定基礎額(以下この条において
「子ども・子育て支援納付金都道府県標準算定基礎額」という。)は、各都道府県につき、当該
年度における当該都道府県内の各市町村に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における
当該市町村に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額を当該市町村に係る子ども・子育て
支援納付金都道府県標準保険料収納割合で除して得た額の総額とする。
一 算定政令第八条第四号の子ども・子育て支援納付金納付金基礎額
(新設)
(基礎都道府県標準保険料率)
第三十一条 (略)
2 前条第一号の基礎都道府県標準算定基礎額(以下この条において「基礎都道府県標準算定基
礎額」という。)は、各都道府県につき、当該年度における当該都道府県内の各市町村に係る第
一号に掲げる額の見込額から同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる額の見込額を控
除した額を当該市町村に係る基礎都道府県標準保険料収納割合で除して得た額の総額とする。
一 次に掲げる額の合算額
イ・ロ (略)
ハ 算定政令第八条第四号の市町村別納付金加算額
ニ~ト (略)
チ その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用
(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県による後
期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)及び国民健康
保険の事務の執行に要する費用を除く。次号二において同じ。)の額
二 次に掲げる額の合算額
イ・ロ (略)
ハ 算定政令第八条第五号の市町村別納付金減算額
ニ (略)
3~11 (略)
(介護納付金都道府県標準保険料率)
第三十三条 (略)
2~6 (略)
7 介護納付金都道府県標準保険料所得割総額は、各都道府県につき、当該年度における第一号
に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額を第三号に掲げる数で除して得た額とする。
一~三 (略)
8 介護納付金都道府県標準保険料均等割総額は、各都道府県につき、当該年度における第一号
に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額とする。
9~11 (略)
一・二 (略)
(新設)
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