政令令和8年1月15日

子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令(抜粋)

掲載日
令和8年1月15日
号種
号外
原文ページ
p.40
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第8号
発令機関内閣

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子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令(抜粋)

令和8年1月15日|p.40

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二 次に掲げる額の合算額 イ 法第七十二条の四第一項の規定による繰入金(令第二十九条の七第一項第四号に規定する子ども・子育て支援納付金賦課額に係る部分に限る。)の額 ロ その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金(当該市町村が属する都道府県による子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額
三 子ども・子育て支援納付金都道府県標準算定基礎額は、子ども・子育て支援納付金都道府県標準所得割総額及び子ども・子育て支援納付金都道府県標準均等割総額の合算額とする。
四 第一項の子ども・子育て支援納付金都道府県標準所得割率は、各都道府県につき、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。
一 当該年度における当該都道府県に係る前項の子ども・子育て支援納付金都道府県標準所得割総額(第八項において「子ども・子育て支援納付金都道府県標準所得割総額」という。) イ に掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
イ 当該年度における当該都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込数 ロ 当該年度における当該都道府県に係る被保険者の見込数
五 第一項の子ども・子育て支援納付金都道府県標準均等割額は、各都道府県につき、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額とする。
一 当該年度における当該都道府県に係る第三項の子ども・子育て支援納付金都道府県標準均等割総額(第九項において「子ども・子育て支援納付金都道府県標準均等割総額」という。) 二 前項第二号ロに掲げる数
六 第一項の子ども・子育て支援納付金都道府県標準十八歳以上均等割額は、各都道府県につき、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額とする。
一 当該年度における当該都道府県に係る子ども・子育て支援納付金都道府県標準十八歳以上均等割総額(第十項において「子ども・子育て支援納付金都道府県標準十八歳以上均等割総額」という。) 二 当該年度における当該都道府県に係る十八歳以上被保険者の見込数
七 第二項の子ども・子育て支援納付金都道府県標準保険料収納割合は、各市町村につき、当該市町村において賦課される保険料の総額に対する当該市町村において収納される保険料の総額の割合として標準的な水準とする。
八 子ども・子育て支援納付金都道府県標準所得割総額は、各都道府県につき、当該年度における第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額を第三号に掲げる数で除して得た額とする。
一 当該都道府県に係る子ども・子育て支援納付金都道府県標準算定基礎額 二 当該都道府県に係る子ども・子育て支援納付金都道府県標準所得係数
九 子ども・子育て支援納付金都道府県標準均等割総額は、各都道府県につき、当該年度における第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額とする。
一 当該都道府県に係る子ども・子育て支援納付金都道府県標準算定基礎額 二 当該都道府県に係る子ども・子育て支援納付金都道府県標準所得係数に一を加えた数
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子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令(抜粋) - 第40頁
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