(都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額の算定方法)
第二十五条の二 算定政令第十一条の二第三項第一号に規定する当該年度における当該都道府県
に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の
各年度における第一号に掲げる額を当該各年度における第二号に掲げる数で除して得た額の総
額を三で除して得た額を基準として算定される額とする。
一 当該都道府県に係る被保険者の基礎控除後の総所得金額等の総額及びその分布状況を勘案
して算定される額
二 当該都道府県に係る被保険者の数
(市町村に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額の算定方法)
第二十五条の三 前条の規定は、算定政令第十一条の二第四項第一号イ(1)に規定する当該年度に
おける当該市町村に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額の算定について準用する。この
場合において、前条中「都道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
(市町村に係る被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額の算定方法)
第二十五条の四 算定政令第十一条の二第四項第二号ロ(1)に規定する当該年度における当該市町
村に係る被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額は、当該年度の前年度及びその直前の
二箇年度の各年度における第一号に掲げる額を当該各年度における第二号に掲げる数で除して
得た額の総額を三で除して得た額を基準として算定される額とする。
一 当該市町村に係る被保険者の固定資産税額等の総額及びその分布状況を勘案して算定され
る額
二 当該市町村に係る被保険者の数
(都道府県に係る被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額の算定方法)
第二十五条の五 前条の規定は、算定政令第十一条の二第四項第二号ロ(2)に規定する当該年度に
おける当該都道府県に係る被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額の算定について準用
する。この場合において、前条中「市町村」とあるのは、「都道府県」と読み替えるものとする。
(市町村に係る十八歳以上被保険者の見込数の算定方法)
第二十五条の六 算定政令第十一条の二第五項第一号イに規定する当該年度における当該市町村
に係る十八歳以上被保険者(令第二十九条の七第五項第三号に規定する十八歳以上被保険者を
いう。以下同じ。)の見込数は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における当
該市町村に係る十八歳以上被保険者の数等を勘案して算定される数とする。
(都道府県に係る十八歳以上被保険者の見込数の算定方法)
第二十五条の七 算定政令第十一条の二第五項第一号ロに規定する当該年度における当該都道府
県に係る十八歳以上被保険者の見込数は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度
における当該都道府県に係る十八歳以上被保険者の数等を勘案して算定される数とする。
(子ども・子育て支援納付金納付金基礎額調整係数の算定方法)
第二十五条の八 算定政令第十一条の二第六項に規定する子ども・子育て支援納付金納付金基礎
額調整係数は、当該都道府県に係る次の各号のいずれかに掲げる数であって当該都道府県の知
事が定める数とする。
一 イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数
イ 子ども・子育て支援納付金納付金算定基礎額(算定政令第十一条の二第一項第一号の子
ども・子育て支援納付金納付金算定基礎額をいう。次項において同じ。)
ロ 当該年度における当該都道府県内の各市町村に係る調整前子ども・子育て支援納付金納
付金基礎額の総額
(新設)
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