(新設)
2 (略)
(組合調整対象需要額)
第十三条 組合調整対象需要額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額
とする。
一~三 (略)
(新設)
2 次の各号に掲げる前項第一号ニ、第二号ロ及び第三号ロに掲げる療養給付費等補助見込額は、
それぞれ次の各号に定める額とする。
一 前項第一号ニの療養給付費等補助見込額 イに掲げる額(高齢者医療確保法第七条第三項
の規定により厚生労働大臣が定める組合(以下この項において「被用者保険等保険者である
組合」という。)にあっては、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)及びハに掲げる
額(被用者保険等保険者である組合にあっては、ハに掲げる額からニに掲げる額を控除した
額)の合算額にホに掲げる割合を乗じて得た額、ヘに掲げる額にトに掲げる割合を乗じて得
た額、チに掲げる額にリに掲げる割合を乗じて得た額、ヌに掲げる額に千分の百三十を乗じ
て得た額並びにルに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、ルに掲げる額からヲに掲
げる額を控除した額)にワに掲げる割合を乗じて得た額の合算額
イ~ヲ (略)
ワ 算定政令第五条第五項第三号ホに掲げる割合
二 前項第二号ロの療養給付費等補助見込額 イに掲げる額(被用者保険等保険者である組合
にあっては、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た
額及びニに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、ニに掲げる額からホに掲げる額を
控除した額)にヘに掲げる割合を乗じて得た額の合算額
イ 前項第二号イに掲げる額から特定納付費用見込額(前期高齢者納付金の納付に要する費
用の見込額(当該額に給付費割合を乗じて得た額に限る。)、介護納付金の納付に要する費
用の見込額及び流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の見込額を除く。)(前期高齢
者交付金見込額がある場合には、当該額に一から給付費割合を控除した割合を乗じて得た
額を合算した額)を控除した額
ロ~ヘ (略)
三 (略)
(新設)