政令令和8年1月15日

国民健康保険法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年1月15日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第8号
発令機関内閣

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国民健康保険法施行令の一部を改正する政令

令和8年1月15日|p.5

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2 前項第一号の子ども・子育て支援納付金納付金算定基礎額は、当該年度における当該都道府県に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該都道府県に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額とする。
一 子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の額 二 次に掲げる額の合算額
イ 法第七十条第一項の規定による負担金(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額
ロ 法第七十二条第一項の規定による調整交付金(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額
ハ 法第七十二条の二第一項の規定による繰入金(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額
ニ 法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る部分に限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額
ホ その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用(子ども・子育て支援納付金の納付に関する事務の執行に要する費用を除く。)に係る部分に限る。)のための収入の額
3 第一項第二号イ(1)の子ども・子育て支援納付金納付金所得係数は、各都道府県につき、当該都道府県の条例で定める基準に従い、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数を基準として、当該都道府県の知事が定める数とする。
一 当該年度における当該都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
二 当該年度における全ての都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働大臣が定める額
4 第一項第二号イ(2)の子ども・子育て支援納付金納付金所得等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。
一 イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数 (1) 当該年度における当該市町村に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
(2) 第九条第六項第一号イ(2)に掲げる数 ロ 第九条第一号に掲げる額
二 次に掲げる数を合算して得た数 (1) 前号に掲げる数
(2) 当該都道府県に係る子ども・子育て支援納付金納付金所得割指数 (1) 当該年度における当該市町村に係る被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に第九条第六項第一号イ(2)に掲げる数を乗じて得た額
(2) 当該年度における当該都道府県に係る被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に第九条第六項第一号ロ(2)に掲げる数を乗じて得た額
(3) 一からイ(2)に掲げる数を控除した数
5 第一項第二号ロの子ども・子育て支援納付金納付金被保険者数等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。ただし、当該都道府県の条例で同号イ(2)の子ども・子育て支援納付金納付金所得等割合を前項第二号イに掲げる数とする場合にあっては、第二号に掲げる数とする。
一 イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数 イ 当該年度における当該市町村に係る令第二十九条の七第五項第三号に規定する十八歳以上被保険者(ロにおいて「十八歳以上被保険者」という。)の見込数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数
ロ 当該年度における当該都道府県に係る十八歳以上被保険者の見込数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数
二 次に掲げる数を合算して得た数 (1) 前号に掲げる数 (2) 当該都道府県に係る子ども・子育て支援納付金納付金被保険者均等割指数 (1) 第九条第七項第二号ロ(1)に掲げる数
(2) 第九条第七項第二号ロ(2)に掲げる数 (3) 一からイ(2)に掲げる数を控除した数
6 第一項第三号の子ども・子育て支援納付金基礎額調整係数は、各都道府県につき、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の全ての市町村に係る当該年度における同項第一号に掲げる額に同年度における同項第二号に掲げる数を乗じて得た額に当該子ども・子育て支援納付金基礎額調整係数を乗じて得た額の総額が同項第一号の当該都道府県に係る子ども・子育て支援納付金納付金算定基礎額に等しくなるよう、当該都道府県の知事が定める数とする。
7 第四項第二号イ(2)の子ども・子育て支援納付金納付金所得割指数及び第五項第二号イ(2)の子ども・子育て支援納付金納付金被保険者均等割指数は、それぞれ、零を超え、かつ、一未満の数であって、当該都道府県の条例で定める範囲内において当該都道府県の知事が定める数とする。
第十二条中「第八条第四号」を「第八条第五号」に改める。 第十三条中「第八条第五号」を「第八条第六号」に改める。 第十五条第二項第二号に次のように加える。 二 令第二十九条の七第五項第一号に規定する子ども・子育て支援納付金賦課総額
二 地方税法第七百三十三条の四第二十八項に規定する標準子ども・子育て支援納付金課税総額 第十九条第三号中「並びに流行初期医療確保拠出金等」を「、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金」に改める。
附則
1 (施行期日) この政令は、令和八年四月一日から施行する。
2 (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。 3 国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第一項ただし書に規定する基準日(同令第二十九条の四の四第二項の規定する場合にあっては、同項の規定により基準日とみなされる日)がこの政令の施行の日前である場合における高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。 4 第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の七の規定は、令和八年度以後の年度分の保険料について適用し、令和七年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 高市 早苗 厚生労働大臣 上野賢一郎
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国民健康保険法施行令の一部を改正する政令 - 第5頁
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