政令令和8年1月15日

国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年1月15日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第411号
発令機関内閣

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国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部を改正する政令

令和8年1月15日|p.4

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規定に基づき定められる当該子ども・子育て支援納付金賦課額の限度額(次号において「子ど も・子育て支援納付金賦課限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、 厚生労働省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。 五 第三号の資産割額は、当該市町村における被保険者の資産を固定資産税額等に従い算定するものであ る。ただし、当該市町村における被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第三 号、前号本文、この号本文、次号、第八号及び第九号の規定に基づき子ども・子育て支援納付 金賦課額を算定するものとすれば、当該子ども・子育て支援納付金賦課額が子ども・子育 て支援納付金賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定 めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。 六 第三号の被保険者均等割額は、第二号の被保険者均等割総額を被保険者の数に按分して算定 するものであること。 七 第三号の十八歳以上被保険者均等割総額は、次項に規定する基準(同項第十号及び第十一号 に係る部分に限る。)に従い前号の規定に基づき算定される被保険者均等割額を減額するものと した場合に減額することとなる額の総額であること。 八 第三号の十八歳以上被保険者均等割額は、第二号の十八歳以上被保険者均等割総額を十八歳 以上被保険者の数に按分して算定するものであること。 九 第三号の世帯別平等割額は、イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハま でに定めるところにより算定するものであること。 イ 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯 第二号イ及びロの世帯別平等割総額を被保険者が 属する世帯の数から特定世帯の数に二分の一を乗じて得た数と特定継続世帯の数に四分の一 を乗じて得た数の合計数を控除した数で按分すること。 ロ 特定世帯 イに定めるところにより算定した額に二分の一を乗じること。 ハ 特定継続世帯 イに定めるところにより算定した額に四分の三を乗じること。 十 第三号の子ども・子育て支援納付金賦課額は、三万円を超えることができないものであるこ と。 第二十九条の七の二第一項中「第五項まで」を「第六項まで」に、「同条第五項第一号」を「同条 第六項第一号」に改める。 附則第五条中「第二十九条の七第五項第一号」を「第二十九条の七第六項第一号」に改める。 (国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正) 第二条 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四百十一号)の一部を 次のように改正する。 第一条第一項中「介護納付金」という。)並びに」を「介護納付金」という。)に改め、「流行初期 医療確保拠出金」という。)の下に「並びに子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号) の規定による子ども・子育て支援納付金(以下「子ども・子育て支援納付金」という。)を加え、「同 法」を「介護保険法」に改め、同条第三項第一号中「並びに流行初期医療確保拠出金」を「、流行 初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金」に改める。 第二条第一項第二号及び第四条第二項第二号イ中「並びに流行初期医療確保拠出金」を「、流行 初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金」に改める。 第四条の三第一項第一号中「第二十九条の七第五項第一号」を「第二十九条の七第六項第一号」 に、「第四項」を「第五項」に改め、「被保険者均等割額」の下に「及び十八歳以上被保険者均等割額」 を加え、同項第二号中「被保険者均等割額」の下に「及び十八歳以上被保険者均等割額」を加える。 第四条の四第一項第一号中「第二十九条の七第五項第六号」を「第二十九条の七第六項第六号」 に「及び第三項」を「、第三項及び第五項」に改める。
第四条の五第一項第一号中「第二十九条の七第五項第八号」を「第二十九条の七第六項第八号」 に、「第四項」を「第五項」に、「及び被保険者均等割額」を「並びに被保険者均等割額及び十八歳以 上被保険者均等割額」に改め、同項第二号中「及び被保険者均等割額」を「並びに被保険者均等割 額及び十八歳以上被保険者均等割額」に改める。 第四条の六第一項第一号イ(1)中「のもの」の下に「及び子ども・子育て支援納付金の納付に要す る費用の額のうち令第二十九条の七第五項第三号の十八歳以上被保険者均等割額に係る部分に充て ためのもの」を加え、同号ロ(1)中「第二十九条の七第五項第三号イ」を「第二十九条の七第六項 第三号イ」に改め、同号ロ(2)中「第二十九条の七第五項第三号ハ」を「第二十九条の七第六項第三 号ロ」に改め、同号ロ(3)中「第二十九条の七第五項第三号ハ」を「第二十九条の七第六項第三号ハ」 に改め、同項第二号ロ(1)中「第二十九条の七第五項第三号イ」を「第二十九条の七第六項第三号イ」 に改め、同号ロ(2)中「第二十九条の七第五項第三号ロ」を「第二十九条の七第六項第三号ロ」に改 め、同号ロ(3)中「第二十九条の七第五項第三号ハ」を「第二十九条の七第六項第三号ハ」に改め、 同項第三号イ(1)中「のもの」の下に「及び子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の額のう ち地方税法第七百三条の四第三十項の十八歳以上被保険者均等割額に係る部分に充てるためのも の」を加える。 第五条第一項第一号ロ(1)中「並びに流行初期医療確保拠出金」を「、流行初期医療確保拠出金並 びに子ども・子育て支援納付金」に改め、同号ロ(2)中「並びに当該」を「、当該」に、「の合算額」 を「並びに当該組合の被保険者であって組合特定被保険者でないものに係る子ども・子育て支援納 付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合算額」に改 め、同条第五項第三号中「ハまで」を「ニまで」に、「ニに」を「ホに」、「ホに」を「ヘに」に改 め、同号中ホをヘとし、二をホとし、ハの次に次のように加える。 二 組合特定被保険者に係る子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の額として厚生労 働省令で定めるところにより算定した額に係る部分 第五条第八項中「並びに流行初期医療確保拠出金」を「、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・ 子育て支援納付金」に改める。 第八条中「第四号」を「第五号」に、「第五号」を「第六号」に改め、同条中第五号を第六号とし、 第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。 四 子ども・子育て支援納付金納付金基礎額 第九条第二項第一号ヘ中「並びに流行初期医療確保拠出金等」を「、流行初期医療確保拠出金等 並びに子ども・子育て支援納付金」に、「及び介護納付金」を「、介護納付金及び子ども・子育て支 援納付金」に改め、同号ニイイ中「及び介護納付金」を「、介護納付金及び子ども・子育て支援 納付金」に改め、同号ハ中「及び介護納付金」を「、介護納付金及び子ども・子育て支援納付金」 に、「前条第五号」を「前条第六号」に、「第十一条」を「第十一条の二」に改め、「同号ホ及びル中」及 び「介護納付金」を「、介護納付金及び子ども・子育て支援納付金」に改める。 第十一条の次に次の一条を加える。 (子ども・子育て支援納付金納付金基礎額) 第十一条の二 第八条第四号の子ども・子育て支援納付金納付金基礎額は、当該年度における第一 号に掲げる額に同年度における第二号及び第三号に掲げる数を乗じて得た額とする。 一 子ども・子育て支援納付金納付金算定基礎額 イ 及びロに掲げる数を合算した数をハに掲げる数で除して得た数 (1) イに掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数 (1) 子ども・子育て支援納付金納付金所得係数 (2) 子ども・子育て支援納付金納付金所得等割合 ロ 子ども・子育て支援納付金納付金被保険者数等割合 ハ イ(1)に掲げる数に一を加えた数 三 子ども・子育て支援納付金納付金基礎額調整係数
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国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部を改正する政令 - 第4頁
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