政令令和8年1月15日

国民健康保険法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年1月15日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第362号
発令機関内閣

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国民健康保険法施行令の一部を改正する政令

令和8年1月15日|p.3

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(国民健康保険法施行令の一部改正) 第一条 国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)の一部を次のように改正する。 第十九条第一項第二号中「介護納付金」という。)並びに」を「介護納付金」という。」に改め、「流行初期医療確保拠出金等」という。)並びに子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援納付金(以下「子ども・子育て支援納付金」という。)を加え、「介護納付金並びに」を「介護納付金」「流行初期医療確保拠出金」という。」の下を「並びに子ども・子育て支援納付金」を加え、同条第三項第二号中「並びに流行初期医療確保拠出金等」を「流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金」「並びに流行初期医療確保拠出金」を「流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金」「並びに流行初期医療確保拠出金等」を「流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金」に改める。 第二十七条の二第一項第一号中「第二十九条の七第五項第一号」を「第二十九条の七第六項第一号」に改める。 第二十九条の三第十項中「同条第五項第二号」を「同条第六項第二号」に、「第二十九条の七第五項第二号」を「第二十九条の七第六項第二号」に、「五十六万円」を「五十七万円」に改める。 第二十九条の四の六第七項中「第二十九条の七第五項第三号」を「第二十九条の七第六項第三号」に、「五十九万円」を「五十万円」及び「介護納付金」を「介護納付金及び子ども・子育て支援納付金」に改め、同項に次の一号を加える。 四 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した子ども・子育て支援納付金賦課額(法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための賦課額をいう。第五項において同じ。) 第二十九条の七第二項第一号中「第五項に」を「第六項に」に改め、同号イ⑵及びロ⑵中「及び介護納付金」を「、介護納付金及び子ども・子育て支援納付金」に改め、同項第八号イ中「ロ及び次項第七号」及び「ハ及び次項第七号」を「以下この条」に改め、同項第九号中「六十六万円」を「六十七万円」に改め、同条第三項第二号中「第五項」を「第六項」に改め、同項第七号イ中「ロ又はハに掲げる世帯」を「特定世帯又は特定継続世帯」に改め、同条第四項第一号中「次項」を「第六項」に改め、同条第五項第一号中「五十六万円」を「五十七万円」に、「三十五千円」を「三十六万円」に、「及び世帯別平等割額」を「及び十八歳以上被保険者均等割額並びに世帯別平等割額」に改め、「被保険者均等割額」の下に「及び十八歳以上被保険者均等割額」を加え、同号ロ中「三十万五千円」を「三十一万円」に改め、同号ハ中「五十六万円」を「五十七万円」に改め、同項第四号及び第五号中「被保険者均等割額」の下に「及び十八歳以上被保険者均等割額」を加え、「前項第六号中「及び第三項」を「第三項及び前項」に改め、「被保険者均等割額」を「第二項から前項まで」に「」及び「」を「」並びに「」に改め、「被保険者均等割額」の下に「及び十八歳以上被保険者均等割額」を加え、同項第九号中「及び被保険者均等割額」を「並びに被保険者均等割額及び十八歳以上被保険者均等割額」に改め、同項に次の二号を加える。 十 世帯に十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者(以下この号において「十八歳未満被保険者」という。)がある場合においては、当該世帯の世帯主に対して賦課する被保険者均等割額(十八歳未満被保険者につき前項第六号の規定に基づき算定した被保険者均等割額(前各号に規定する基準に従い当該被保険者均等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。次号において同じ。)を減額するものであること。 十一 前号の規定に基づき減額する額は、当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額であること。
5 第二十九条の七中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。 市町村による法第七十六条第一項の保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦課額についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 当該子ども・子育て支援納付金賦課額(次項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額、十八歳以上被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下この項において「子ども・子育て支援納付金賦課総額」という。)は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額であること。ただし、法第七十七条の規定による保険料の減免を行う場合には、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額にハに掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。 イ 当該年度における(1)及び(2)に掲げる額の合算額 (1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。ロにおいて同じ。)の額 (2) 次項に規定される被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額 ロ 当該年度における(1)及び(2)に掲げる額の合算額 (1) 法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額 (2) その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額 ハ 当該年度における法第七十七条の規定による子ども・子育て支援納付金賦課額の減免の額の総額 ニ 子ども・子育て支援納付金賦課総額は、イからハまでに掲げる額のいずれかによるものであること。 ホ 所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額、十八歳以上被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額 ヘ 所得割総額、被保険者均等割総額、十八歳以上被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額 ト 所得割総額、被保険者均等割総額及び十八歳以上被保険者均等割総額の合計額 八 当該子ども・子育て支援納付金賦課額は、前号イからハまでに掲げる子ども・子育て支援納付金賦課総額の区分に応じ、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額に、当該世帯に属する十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日の翌日以後である被保険者(第八号において「十八歳以上被保険者」という。)につき算定した十八歳以上被保険者均等割額の総額を加算した額であること。 四 前号の所得割額は、第二号の所得割総額を基礎控除後の総所得金額等に按分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前号、この号本文、次号本文、第六号、第八号及び第九号の規定に基づき子ども・子育て支援納付金賦課額を算定するものとしたならば、当該子ども・子育て支援納付金賦課額が第十号の
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国民健康保険法施行令の一部を改正する政令 - 第3頁
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