政令令和8年1月15日

財政融資資金の長期運用にかかる特別償還に関する法律第三条第二号に掲げる法人を定める政令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年1月15日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号改令第1号
発令機関内閣

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財政融資資金の長期運用にかかる特別償還に関する法律第三条第二号に掲げる法人を定める政令の一部を改正する政令

令和8年1月15日|p.2

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財政融資資金の長期運用にかかる特別償還に関する法律第三条第二号に掲げる法人を定める政令の一部を改正する政令
御 名 御 璽 令和七年一月十五日 内閣総理大臣 岸田 文雄
改令第1号
財政融資資金の長期運用にかかる特別償還に関する法律第三条第二号に掲げる法人を定める政令の一部を改正する政令
内閣は、財政融資資金の長期運用にかかる特別償還に関する法律(昭和四十七年法律第七号)第三条第二号の規定に基づき、この政令を制定する。
財政融資資金の長期運用にかかる特別償還に関する法律第三条第二号に掲げる法人を定める政令(平成二十三年政令第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
本則下一条を一条加える。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
財務大臣 鈴木 俊一 内閣総理大臣 岸田 文雄
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財政融資資金の長期運用にかかる特別償還に関する法律第三条第二号に掲げる法人を定める政令の一部を改正する政令 - 第2頁
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