政令令和8年1月15日

国民健康保険法施行令及び国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年1月15日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号政令第二号
発令機関厚生労働省

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国民健康保険法施行令及び国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部を改正する政令

令和8年1月15日|p.1

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◇国民健康保険法施行令及び国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部を改正する政令(政令第二号)(厚生労働省)
第1 国民健康保険法施行令の一部改正 1 国民健康保険組合に係る特別積立金等 国民健康保険組合における特別積立金の算定において、子ども・子育て支援納付金に係る額を勘案するものとし、国民健康保険組合における給付費等支払準備金について子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に不足が生じたときにも使用できるものとする。(第十九条第一項第二号及び第二項第二号並びに第二十条第四項関係)
2 国民健康保険の保険料における子ども・子育て支援納付金の賦課等 (1) 国民健康保険の保険料の納付義務者に対する賦課額として合算する額に、子ども・子育て支援納付金賦課額を追加する。(第二十九条の七第一項第四号関係) (2) 子ども・子育て支援納付金賦課総額は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。ただし、保険料の減免を行う場合には、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額にハに掲げる
額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができるものとする。(第二十九条の七第五項第一号関係) イ 当該年度における(イ)及び(ロ)に掲げる額の合算額 (イ) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の額 (ロ) 3の(2)の基準に従い被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額 ロ 当該年度における(イ)及び(ロ)に掲げる額の合算額 (イ) 国民健康保険法の規定により交付を受ける補助金及び同法の規定により貸し付けられる貸付金の額 (ロ) その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用のための収入の額 ハ 当該年度における子ども・子育て支援納付金賦課額の減免の額の総額 (3) 子ども・子育て支援納付金賦課総額は、次に掲げる額のいずれかによるものとする。(第二十九条の七第五項第二号関係) イ 所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額、十八歳以上被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額 ロ 所得割総額、被保険者均等割総額、十八歳以上被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額 ハ 所得割総額、被保険者均等割総額及び十八歳以上被保険者均等割総額の合計額 (4) 子ども・子育て支援納付金賦課額は、(3)のイからハまでに掲げる子ども・子育て支援納付金賦課総額の区分に応じ、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額に、当該世帯に属する十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日の翌日以後である被保険者につき算定した十八歳以上被保険者均等割額の総額を加算した額とする。(第二十九条の七第五項第三号関係) (5) (4)の子ども・子育て支援納付金賦課額は、三万円を超えることができないものとする。(第二十九条の七第五項第十号関係)
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国民健康保険法施行令及び国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部を改正する政令 - 第1頁
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