政令令和8年1月15日

財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第五条第二項第三号に規定する法人を定める政令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年1月15日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号政令第一号
発令機関財務省

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財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第五条第二項第三号に規定する法人を定める政令の一部を改正する政令

令和8年1月15日|p.1

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◇財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第五条第二項第三号に規定する法人を定める政令の一部を改正する政令(政令第一号)(財務省)
1 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第五条第二項第三号に規定する法人を定める政令により指定している財政投融資計画において政府保証の予定額について記載すべき法人に、株式会社産業革新投資機構を追加する。(本則関係)
2 この政令は、公布の日から施行する。(附則関係)
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財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第五条第二項第三号に規定する法人を定める政令の一部を改正する政令 - 第1頁
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