告示令和8年1月15日

国土交通省告示第四十二号(砂防法第二条の土地の指定)

掲載日
令和8年1月15日
号種
号外
原文ページ
p.73 - p.74
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

砂防法第二条の土地の指定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名砂防法第二条の土地の指定

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国土交通省告示第四十二号(砂防法第二条の土地の指定)

令和8年1月15日|p.73-74

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○国土交通省告示第四十二号 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の 規定により、同条の土地を次のとおり指定するの で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十 二号)第一条の規定に基づき、告示する。 令和八年一月十五日 国土交通大臣 金子恭之
一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称 水船谷川
二 砂防法第二条の土地の表示 福岡県久留米市田主丸町森部の区域内の土地 のうち、次の一点から十二点までを順次結んだ 線、十二点と十三点を昭和四十四年建設省告示 第八百十七号で指定した同号一に掲げる土地の 境界線及び令和六年国土交通省告示第五百十七 号で指定した土地の境界線に沿って結んだ線、 十三点から二十六点までを順次結んだ線及び一 点と二十六点を結んだ線に囲まれた土地の区域
北緯東経
133°19′40.0028″130°43′11.4765″
233°19′39.6046″130°43′11.6966″
333°19′39.2215″130°43′11.6796″
433°19′38.8422″130°43′11.5582″
533°19′38.3897″130°43′11.5853″
633°19′37.6517″130°43′12.0095″
733°19′35.7373″130°43′12.5549″
833°19′34.5144″130°43′12.6969″
933°19′33.2157″130°43′13.2428″
1033°19′29.6168″130°43′13.0826″
1133°19′28.4926″130°43′12.4904″
1233°19′28.1531″130°43′12.7582″
1333°19′27.5523″130°43′09.7275″
1433°19′27.9795″130°43′09.7381″
1533°19′28.4737″130°43′10.8727″
1633°19′29.2502″130°43′10.7878″
1733°19′30.2249″130°43′11.3355″
簡 事 項
破産手続開始
次の破産事件について、以下のとおり破産手続を開始した。破産財団に属する財産の所持者及び破産者に対して債務を負担する者は、破産者にその財産を交付し、又は弁済をしてはならない。
令和7年(フ)第2123号 千葉県市川市東大和田1丁目21番11号 債務者 松島運輸株式会社 代表者代表取締役 松島 元一 1 決定年月日時 令和7年12月18日午後5時 2 主文 債務者について破産手続を開始する。 3 破産管財人 弁護士 和田はる子 4 破産債権の届出期間 令和8年1月19日まで 5 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和8年3月24日午前11時 千葉地方裁判所民事第4部破産再生係
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国土交通省告示第四十二号(砂防法第二条の土地の指定) - 第73頁
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