告示令和8年1月15日

国土交通省告示第四十一号(砂防法第二条の土地の指定)

掲載日
令和8年1月15日
号種
号外
原文ページ
p.73
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AI要点

砂防法第二条の土地の指定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名砂防法第二条の土地の指定

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国土交通省告示第四十一号(砂防法第二条の土地の指定)

令和8年1月15日|p.73

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○国土交通省告示第四十一号 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の 規定により、同条の土地を次のとおり指定するの で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十 二号)第一条の規定に基づき、告示する。 令和八年一月十五日 国土交通大臣 金子恭之
一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称 大亀谷
二 砂防法第二条の土地の表示 島根県飯石郡飯南町頓原の区域内の土地のう ち、次の一点から二十六点までを順次結んだ線 及び一点と二十六点を結んだ線に囲まれた土地 の区域
北緯東経
135°04′52.5274″132°47′16.9641″
235°04′53.4883″132°47′16.4038″
一号 二号
三号 四号及び五号
十号 十一号
十二号及び十三 号
十四号 十五号及び十六
号 六号
七号 八号
九号
335°04′54.8255″132°47′16.2345″1735°04′57.2477″132°47′17.8340″
435°04′55.4085″132°47′16.6388″1835°04′57.0495″132°47′18.7224″
535°04′55.6022″132°47′17.0608″1935°04′56.8032″132°47′18.7212″
635°04′55.8814″132°47′17.3819″2035°04′56.4868″132°47′18.7188″
735°04′56.2825″132°47′17.5733″2135°04′55.8743″132°47′17.9514″
835°04′56.3817″132°47′16.7119″2235°04′55.5462″132°47′17.3848″
935°04′56.5297″132°47′16.5433″2335°04′55.0103″132°47′16.6212″
1035°04′56.9120″132°47′17.1044″2435°04′54.6856″132°47′16.5162″
1135°04′57.8051″132°47′16.9936″2535°04′53.5456″132°47′16.6642″
1235°04′59.2746″132°47′17.3922″2635°04′52.5872″132°47′17.2243″
1335°04′59.5158″132°47′17.7451″
1435°04′59.4281″132°47′17.8700″
1535°04′57.9528″132°47′17.4560″
1635°04′57.5529″132°47′17.7526″
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国土交通省告示第四十一号(砂防法第二条の土地の指定) - 第73頁
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